掲載開始日:2026年9月14日更新日:2026年9月14日

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薬局製剤製造業許可申請書(様式第十二)

薬局において、薬局製造販売医薬品(以下薬局製剤)を製造し、販売する場合は、1~3の申請が必要です。

また、製造する品目を追加する場合も3の申請が必要となります。

  1. 薬局製剤製造販売業許可申請
  2. 薬局製剤製造業許可申請
  3. 薬局製剤製造販売承認申請、薬局製剤製造販売届

薬局製剤の製造及び製造販売に当たっては、厚生労働省ホームページを参考に、最新の「薬局製剤指針」を必ず御確認ください。

【参考】厚生労働省「薬局製剤」ホームページ(新しいウィンドウが開きます)

項目 内容
内容・資格 薬局製剤製造業許可申請
根拠法令等 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律
受付期間 随時
受付時間 午前8時30分から午後5時15分まで
受付窓口 各保健所(店舗の所在地が宮崎市の場合は、宮崎市保健所が窓口)
問い合わせ先

 

項目 電話番号
中央保健所 0985-28-2111
日南保健所 0987-23-3141
都城保健所 0986-23-4504
小林保健所

0984-23-3118

高鍋保健所 0983-22-1330
日向保健所

0982-52-5101

延岡保健所 0982-33-5373
高千穂保健所 0982-72-2168
福祉保健部薬務感染症対策課薬務対策室 0985-26-7060
手数料 11,000円
提出部数 2部
備考

<提出書類>

  1. 申請書
  2. 法人の場合は登記事項証明書(最新のもの)
  3. 申請者以外の者がその製造所の管理者又は責任技術者であるときは、雇用契約書の写しその他申請者のその製造所の管理者又は責任技術者に対する使用関係を証する書類
  4. 製造所の管理者が薬剤師であることを証する書類
    • 注意:薬剤師免許証については、原本確認を行います。
  5. 製造所の構造設備に関する書類(薬局開設許可と同時申請の場合には省略可能。)
  6. 製造しようとする品目の一覧表及び製造工程に関する書類(薬局製剤製造販売承認申請書及び薬局製剤製造販売届書に添付の場合は省略可能。)
  7. 医師の診断書(申請日より3ヶ月以内)
    • 注意:申請者(申請者が法人であるときは、薬事に関する業務に責任を有する役員)が精神の機能の障害により業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合のみ添付が必要です。

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お問い合わせ

福祉保健部薬務感染症対策課 薬務対策室 

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

ファクス:0985-26-7336

メールアドレス:yakumutaisaku@pref.miyazaki.lg.jp