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掲載開始日:2026年9月14日更新日:2026年9月14日
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薬局において、薬局製造販売医薬品(以下薬局製剤)を製造し、販売する場合は、1~3の申請が必要です。
また、製造する品目を追加する場合も3の申請が必要となります。
薬局製剤の製造及び製造販売に当たっては、厚生労働省ホームページを参考に、最新の「薬局製剤指針」を必ず御確認ください。
【参考】厚生労働省「薬局製剤」ホームページ(新しいウィンドウが開きます)
| 項目 | 内容 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内容・資格 | 薬局製剤製造販売業許可申請 | ||||||||||||||||||||
| 根拠法令等 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 | ||||||||||||||||||||
| 受付期間 | 随時 | ||||||||||||||||||||
| 受付時間 | 午前8時30分から午後5時15分まで | ||||||||||||||||||||
| 受付窓口 | 各保健所(店舗の所在地が宮崎市の場合は、宮崎市保健所が窓口) | ||||||||||||||||||||
| 問い合わせ先 |
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| 手数料 | 5,700円 | ||||||||||||||||||||
| 提出部数 | 2部 | ||||||||||||||||||||
| 備考 |
〈必要書類〉
注意:申請者(申請者が法人であるときは、薬事に関する業務に責任を有する役員)が精神の機能の障害により業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができないおそれがある場合のみ添付が必要です。 |
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福祉保健部薬務感染症対策課 薬務対策室
〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号
電話:0985-26-7060
ファクス:0985-26-7336