掲載開始日:2021年4月26日更新日:2025年1月15日
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優良産廃処理業者認定制度は、産業廃棄物処理業の実施に関し優れた能力及び実績を有する者の基準(優良基準)に適合する産業廃棄物処理業者を都道府県知事・政令市長が認定するものです。
また、認定を受けた産業廃棄物処理業者(優良認定業者)については、通常5年の許可の有効期間を7年とする等の特例を付与するとともに、産業廃棄物の排出事業者が優良認定業者に産業廃棄物の処理を委託しやすい環境を整備することにより、産業廃棄物の処理の適正化を図ることを目的としています。
事業者には、自らの産業廃棄物を適正に処理する責任があり、この責任は、産廃処理業者に処理を委託しても免じられるものではありません。この義務が果たされない場合、多額の撤去費用を負担する必要があるだけでなく、社会的信用の失墜にも繋がります。
したがって、委託先の産廃処理業者を処理料金の安さだけで安易に選定せず、その産廃処理業者が信頼に値するかどうかを見極めることが必要です。
通常5年間の許可の有効期間が7年間に延長されます。
許可証に優良認定マークが追加されます。画像は、産業廃棄物収集運搬業のものですが、処分業や特別管理産業廃棄物収集運搬業・処分業の許可証も同様です。
一般社団法人宮崎県産業資源循環協会では、優良産業廃棄物処理業者認定制度の普及啓発を図るため、ロゴマークを作成し、一定のルールの下、その自由な使用を認めています。
詳しくは、一般社団法人宮崎県産業資源循環協会にお問い合わせください。
一般社団法人宮崎県産業資源循環協会ホームページ(外部サイトへリンク)
産業廃棄物排出事業者におかれましては、このマークの優良産廃処理業者を積極的に活用して、適正処理に努めていただくようお願いします。
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環境森林部循環社会推進課
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