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掲載開始日:2020年4月28日更新日:2022年6月29日

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宮崎県産業廃棄物処理施設設置指導要綱

(目的)

第1条この要綱は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号。以下「政令」という。)、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、産業廃棄物処理施設の設置(変更を含む。)に係る指導に関し必要な事項を定めることにより、産業廃棄物の適正な処理を推進し、もって生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とする。

(定義)

2条この要綱において使用する用語の意義は、法で使用する用語の例によるほか、次の各号に掲げる用語の定義は当該各号に定めるとおりとする。

  • (1)排出事業者自らの事業活動に伴って産業廃棄物を排出する者をいう。
  • (2)処理業者法第14条第1項若しくは第6項、第14条の2第1項、第14条の4第1項若しくは第6項又は第14条の5第1項の許可を受けようとする者又は受けている者をいう。
  • (3)処理事業者排出事業者及び処理業者をいう。
  • (4)積替え・保管施設処理業者のうち収集運搬業者が設置する産業廃棄物の積替え又は保管のために供する施設をいう。
  • (5)中間処理施設処理事業者が設置する政令第7条第1号から第13号の2までに掲げる施設その他産業廃棄物の中間処理を行なう施設(関連附帯施設を含む。)をいう。
  • (6)最終処分場処理事業者が設置する政令第7条第14号に掲げる施設その他産業廃棄物の埋立処分を行なう施設(関連附帯設備を含む。)をいう。
  • (7)産業廃棄物処理施設積替え・保管施設、中間処理施設及び最終処分場をいう。

(県の責務)

3条県は、産業廃棄物の適正な処理を推進し、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図るため、法、政令、省令、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則(平成15年宮崎県規則第40号。以下「細則」という。)並びにこの要綱に基づき、処理事業者に対し、産業廃棄物処理施設の設置に関し必要な指導、助言等を行なうものとする。

(処理事業者の責務)

4条処理事業者は、産業廃棄物処理施設の設置にあたっては、法、政令、省令及び細則のほか、この要綱に定める事項を遵守するとともに、次の各号に掲げる基準を遵守しなければならない。

  • (1)産業廃棄物関係施設の立地に関する基準(以下「立地基準」という。)
  • (2)産業廃棄物関係施設の構造等に関する基準(以下「構造基準」という。)
  • (3)産業廃棄物関係施設の維持管理に関する基準(以下「維持管理基準」という。)

2前項各号に掲げる基準は、知事が別に定めるものとする。

(事前協議)

第5条処理事業者は、次の各号に掲げる産業廃棄物処理施設の設置に係る申請又は届出を行おうとする場合は、あらかじめ知事と協議(以下「事前協議」という。)しなければならない。

  • (1)法第14条第1項、第14条の2第1項、第14条の4第1項又は第14条の5第1項の規定による収集運搬業の許可の申請(積替え・保管施設を設置する場合に限る。)
  • (2)法第15条第1項又は第15条の2の6第1項の規定による許可の申請(法第15条第3項ただし書の規定により同項に規定する調査の結果を記載した書類の添付を要しない許可の申請を除く。)
  • (3)次に掲げる許可の申請又は届出(法第15条第1項又は第15条の2の6第1項の許可を要しない産業廃棄物処理施設を設置する場合に限る。)
    • ア.法第14条第6項又は第14条の4第6項の規定による処分業の許可の申請
    • イ.法第14条の2第1項又は第14条の5第1項の規定による処分業の変更の許可の申請
    • ウ.法第14条の2第3項において準用する法第7条の2第3項の規定による処分業の変更の届出(法第14条の5第3項において準用する場合を含む。)

2前項の事前協議は、産業廃棄物処理施設設置事前協議書(別記様式第1号。以下「事前協議書」という。)を知事に提出して行わなければならない。

3前項の事前協議書には、別表に掲げる書類を添付するものとする。

(合意の形成)

第6条前条の規定により事前協議を行なう処理事業者(以下「事前協議者」という。)は、立地基準に定めるところにより、当該事前協議に係る事業計画等に対する関係地域の住民の合意の形成を図らなければならない。

2関係地域については、当該処理施設が設置されることにより生活環境の保全上の影響が及ぶおそれのある関係市町村長及び事前協議者が協議を行なった結果を踏まえ、知事がこれを定めるものとする。

(説明会の開催)

7条立地基準に定める処理事業者(以下「対象処理事業者」という。)は、関係地域内の住民に対して事業計画及び処理施設の設置等に関しての説明会(以下「説明会」という。)を開催しなければならない。

2対象処理事業者は、説明会を開催するときはあらかじめ知事の意見を聴いて、その開催予定の日時及び場所を定め、説明会開催通知書(別記様式第2号)により知事及び関係市町村長に通知するとともに、関係地域住民に広く周知するものとする。

3対象処理事業者は、説明会においては、事業計画の概要を記載した書類及び図面等を配布し、その内容を具体的かつ平易に説明するよう努めなければならない。

(説明会実施状況等の報告)

第8条対象処理事業者は、説明会を開催したときは、速やかに説明会実施状況報告書(別記様式第3号)により知事及び関係市町村長へ報告しなければならない。

2対象処理事業者は、説明会で出された関係地域住民からの意見の概要及びその対応方法について、意見調整状況報告書(別記様式4号)を知事及び関係市町村長に提出しなければならない。

(関係市町村長への意見聴取)

第9条知事は、第5条第2項の規定による事前協議書の提出があったときは、関係市町村長に対し、意見を求めることができるものとする。

(現地調査)

10条知事は、第5条第2項の規定による事前協議書の提出があったときは、必要に応じて現地の調査を行なうものとする。

(事前協議書の審査)

第11条知事は、事前協議書の内容を関係法令及び第4条に掲げる基準に照らして審査し、必要があると認めるときは、事前協議者に対し指導及び助言を行なうものとする。

2事前協議者は、前項の規定による指導及び助言を受けたときは、関係機関との協議等を自らの責任において行わなければならない。

(事前協議の終了)

第12条知事は、事前協議書の内容が適当であると認めるときは、事前協議を終了し、その旨を事前協議終了通知書(別記様式第5号)により事前協議者に対し通知するものとする。

2知事は、関係市町村長に対し、必要に応じて前項の規定による通知をした旨の通知を行なうこととする。

(許可の申請等)

13条事前協議終了通知書を受領した事前協議者(以下「事前協議終了者」という。)は、第5条第1項各号に掲げる申請又は届出を行なうことができる。

(事前協議の有効期間)

第14条第5条第2項の事前協議書を提出した日の翌日から起算して3年以内に事前協議が終了しないときは、当該事前協議はその効力を失うものとする。ただし、事前協議者から事前協議の延長の申し出があり、知事がこれを正当な理由があると認めるときはこの限りではない。

2事前協議終了者が事前協議終了通知書を受領した日の翌日から起算して2年以内に第5条第1項各号に掲げる申請をしないときは、事前協議はその効力を失うものとする。ただし、事前協議終了者から許可申請遅延の申し出があり、知事がこれを正当な理由があると認めるときはこの限りではない。

(勧告及び報告)

第15条知事は、処理事業者に対し、この要綱の規定を遵守するよう必要な勧告又は助言をすることができる。

2知事は、必要があると認めるときは、処理事業者に対し、報告又は資料の提出を求めることができる。

(書類の経由)

16条この要綱の規定により知事に提出する書類は、保健所長を経由しなければならない。

(適用除外)

17条次のいずれかに該当する場合は、この要綱を適用しない。

  • (1)国又は地方公共団体、法第15条の5第1項に規定する廃棄物処理センター及び知事が認める公益法人が処理施設を新たに設置し、又は変更する場合
  • (2)宮崎市の区域内において処理施設を新たに設置し、又は変更する場合

(準用)

18条法第8条第1項に規定する一般廃棄物処理施設を新たに設置し、又は変更しようとする場合であって、知事が必要と認めるものについては、この要綱を準用することができる。

(その他)

第19条この要綱の施行に関し必要な事項は、知事が別に定めるものとする。

別表(第5条関係)

  1. 施設を設置することが周辺地域の生活環境に及ぼす影響についての調査の実施計画を記載した書類(第5条第1項第2号の場合に限る。)
  2. 事業計画の概要を記載した書類(細則様式第16号又は第17号)
  3. 施設の位置図(縮尺25,000分の1程度のもの)及び付近の状況のわかる地形図(縮尺2,500分の1程度のもの)
  4. 施設の位置・構造等の設置に関する計画書(中間処理施設及び最終処分場に限る。)
  5. 施設(保管施設を含む。)の構造・能力を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図及び設計計算書
  6. 施設の設置場所の字図、地番等の一覧及び土地の登記事項証明書
  7. 中間処理施設にあっては、次に掲げるもの
    • (1)処分後の産業廃棄物の処理方法(細則様式第18号)
    • (2)処理工程図
  8. 最終処分場にあっては、次に掲げるもの
    • (1)周囲の地形、地質及び地下水の状況をを明らかにする書類及び図面
    • (2)災害防止のための計画書
  9. 施設の維持管理に関する計画書(中間処理施設及び最終処分場に限る。)
  10. 施設の設置に係る関係法令の規制状況(別記様式第6号)
  11. 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める書類

附則

(施行期日)

  1. この要綱は、平成7年10月1日から施行する。
    (経過措置)
  2. この要綱施行の際、現に事前協議を開始している者については、この要綱は適用しない。
  3. この要綱施行の際、現に事前協議を開始している者に係る当該事前協議は、この要綱の施行日から起算して2年以内に終了しないときは、その効力を失うものとする。

附則

この要綱は、平成8年4月1日から施行する。

附則

(施行期日)

  1. この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
    (経過措置)
  2. この要綱施行の際、現に事前協議を開始している者については、この要綱は適用しない。

附則

この要綱は、平成14年4月1日から施行する。

附則

(施行期日)

  • この要綱は、平成15年4月7日から施行する。

(経過措置)

  • この要綱施行の際、現に事前協議を開始している者については、この要綱は適用しない。

附則

(施行期日)

  • この要綱は、平成16年3月25日から施行する。

附則

(施行期日)

  • この要綱は、平成16年11月12日から施行する。

附則

(施行期日)

  • この要綱は、平成17年5月13日から施行する。

附則

(施行期日)

  • この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

附則

(施行期日)

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環境森林部循環社会推進課許可・審査担当

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