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掲載開始日:2021年4月26日更新日:2021年4月26日

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優良産廃処理業者認定制度

優良産廃処理業者認定制度は、産業廃棄物処理業の実施に関し優れた能力及び実績を有する者の基準(優良基準)に適合する産業廃棄物処理業者を都道府県知事・政令市長が認定するものです。

また、認定を受けた産業廃棄物処理業者(優良認定業者)については、通常5年の許可の有効期間を7年とする等の特例を付与するとともに、産業廃棄物の排出事業者が優良認定業者に産業廃棄物の処理を委託しやすい環境を整備することにより、産業廃棄物の処理の適正化を図ることを目的としています。

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留意事項

  1. 優良基準は、すべての産業廃棄物処理業者が満たすべき義務的なものではありません。
    したがって、優良基準適合認定(確認)を受けるか否かは産業廃棄物処理業者の任意であり、優良基準に適合していることが産業廃棄物処理業を営む上で法的条件となるものではありません。
  2. この制度は、公開された情報(財務状況、処理実績等)の良否を保証するものではありません。
  3. 優良産廃処理業者認定制度の申請は、これまで原則として、許可更新期限の到来に合わせて申請しなければなりませんでしたが、標記制度の活用を更に促す観点から、令和2年2月25日以降は、5年以上の許可を受けている産廃処理業者であれば、現在受けている許可の有効期限の到来を待たずして、いつでも優良産廃処理業者としての許可更新申請ができるようになりました。詳細については、各保健所にお問い合わせください。

お問い合わせ

環境森林部循環社会推進課 

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

ファクス:0985-22-9314

メールアドレス:junkansuishin@pref.miyazaki.lg.jp