令和8年度宮崎県廃棄物再資源化施設等整備費補助金の募集について
循環型社会の形成に向けた産業廃棄物の排出抑制及び再生利用の促進を図るため、産業廃棄物の再資源化又は再生利用に資する施設(以下「廃棄物再資源化施設」という。)又は循環型社会形成推進基本法(平成12年法律第110号)第2条第2項に規定する廃棄物等を原料とした生活関連用品を製造する施設(以下「生活関連用品製造施設」という。)の整備費用について、その一部を補助します。
1補助対象者
- 県内に事業所を設置し、又は設置しようとする事業者であること。
- 県内で補助対象となる施設を整備し、その施設を用いてリサイクル事業を行う者であること。
- 上記2点のほか、宮崎県廃棄物再資源化施設等整備費補助金交付要綱(以下「補助金交付要綱」という。)第2条各号の要件を全て満たす必要があります。
(注)補助金交付要綱第2条各号のいずれか一つでも満たさない場合は、補助対象となりません。要件について添付書類による確認を行うほか、関係各所に照会を行います。
2補助対象
廃棄物再資源化施設又は生活関連用品製造施設の新設、改修又は更新に要する費用(本工事費、機械器具等、附帯工事費等)で次のすべての要件を満たすとともに、補助金交付要綱別表1に掲げる施設区分ごとにその要件を満たすものを対象とします。
ただし、別表1の(3)の施設区分に該当する場合は、更新及び老朽化による改修など施設の機能維持を目的とするものを除きます。
- 再生利用事業に伴い発生する環境負荷について、その低減のための十分な配慮がなされていること。
- 宮崎県環境基本計画の環境指標の改善に資するものであること。
- 焼却施設等廃棄物の中間処理又は最終処分を主たる目的にするものでないこと。
- 施設の整備後、速やかに事業化できるものであること。
- 目的を同じにする他の補助制度の対象でないこと。
補助金交付要綱別表1
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施設区分
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要件
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(1)研究開発技術の実用化に必要な施設
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公益財団法人宮崎県産業振興機構の環境イノベーション支援事業等によって研究開発された廃棄物の再資源化等に係る技術の実用化に必要な施設等の整備
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(2)特定産業廃棄物の再生利用施設
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廃プラスチック類、廃太陽光パネル、汚泥又はガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くずの再生利用施設等の整備
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(3)上記(1)、(2)以外の廃棄物再資源化施設
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上記(1)、(2)の廃棄物再資源化施設の整備 |
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(4)生活関連用品製造施設
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県内で発生した廃棄物等(注1)を原料とした生活関連用品(注2)の製造に必要な施設等の整備
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(注1)「廃棄物等」とは、循環型社会形成推進基本法(平成12年法律第110号)第2条第2項に規定する廃棄物等をいいます。
(注2)「生活関連用品」とは、みやざきリサイクル製品認定制度実施要綱(平成31年3月29日環境森林部循環社会推進課定め)別表第2表15に定められた生活関連用品を指します。
【抜粋】みやざきリサイクル製品認定制度実施要綱(別表第2表15)(PDF:165KB)
3補助率
補助対象経費の2分の1以内とし、1件あたり15,000千円を補助金額の上限とします。
ただし、表1の(3)の施設区分に該当する場合は、補助対象経費の3分の1以内とし、1件あたり10,000千円を補助金額の上限とします。
4留意点
- 再生利用する廃棄物は、県内で排出される産業廃棄物に限ります。
ただし、表1に定める(4)生活関連用品製造施設については、廃棄物等(別表1中注1)を含みます。
- 本事業は交付決定日以降に、施設設置に係る工事の契約、着工等を行い、当該年度内(令和9年3月末まで)に設置及び支払を完了する必要があります。
当該スケジュールを鑑みますと、宮崎県産業廃棄物処理施設設置指導要綱等に基づく施設の設置に係る事前協議が遅延した場合、年度内の支払が困難となる恐れがあります。そのため、交付申請の際(8月頃を予定)には、事前協議を完了させるべく、可能な限り早期の事前協議の着手をお願いいたします。
なお、当課からも、事前協議の進捗状況について適宜、確認させていただきます。
つきましては、事業計画申請書内の「3施設整備事業スケジュール」の策定にあたっては、事前協議に要する期間を十分に考慮し、余裕を持った工程計画としていただきますようお願いします。
【抜粋】事業計画申請書内「3施設整備事業スケジュール」の一例(PDF:60KB)
5募集期間
令和8年5月1日(金曜日)から令和8年6月1日(月曜日)午後5時まで(必着)
6応募方法
補助金交付要綱に定める事業計画申請書(別記様式第1号)及び添付書類を1部作成の上、下記「7提出・問合せ先」へご提出ください。
提出方法は、電子メール、持参、又は郵送のいずれかとしてください。郵送の場合は、書留郵便又はこれと同等の手段に限ります。
なお、事業計画申請書を作成する前に、事前に下記の「7提出・問合せ先」まで連絡いただき、補助対象事業として要件を満たすかお問い合わせください。
添付書類
- 定款又は寄附行為及び法人の登記事項証明書【法人の場合】
- 住民票の写し(本籍記載のあるもの)及び登記事項証明書【個人の場合】
- 決算書(貸借対照表及び損益計算書)(直近の3期分)【法人の場合】
- 財務状況調査票(別紙3)
- 資産に関する調書(別紙4)【個人の場合】
- 第2条第4号に係る納税証明書(県税に未納がないことの証明)(原則として申請を行う日から3か月以内のもの。写しでも可。)
- 第2条第8号に係る(暴力団関係者に該当しないことの)誓約書(別紙5)
- 第2条第10号に係る個人住民税の特別徴収実施確認・開始誓約書(別紙6)
- 補助事業実施場所の付近見取り図
- 施設の構造図
- 建物等の配置図、各階平面図
- 事業用地の所有権、使用権を証する書類設計計算書、図面、仕様書
- 設計計算書、図面、仕様書
- 施設の概要書
- 見積書の写し
- その他参考資料
7提出・問合せ先
8審査・通知
提出された事業計画は、別に設ける審査会で補助金を交付すべきかどうかを決定し、後日、申請者に結果を通知します。
なお、申請者は審査会において事業内容を説明していただきます。(説明10分程度、質疑10分程度を予定。)
審査会の具体的日時、場所については、申請者に対し別途連絡します。
9事業の流れ(予定)
- 募集期間
令和8年5月1日(金曜日)から令和8年6月1日(月曜日)午後5時まで(必着)
- 審査会の実施
提出された廃棄物再資源化施設又は生活関連用品製造施設の整備に関する事業計画等の適否について、6月下旬(予定)に審査会を実施します。審査会では、申請者が事業計画に記載した事業内容を10分程度説明し、10分程度の質疑応答を経て、審査委員が「廃棄物の発生抑制効果」、「再資源化等の効果」、「技術的評価」、「製品の品質・安全性」、「販売計画の妥当性」、「事業の遂行能力(社内体制)」、「財務の健全性」等の観点から審査します。
- 審査結果の通知(補助金の内定)
審査会終了後、概ね2週間を目途に審査結果を通知します。
- 交付申請及び交付決定
事業が採択された場合は、指定された期日までに交付申請書を提出してください。
交付申請の際(8月頃を予定)には、施設の設置に係る事前協議が終了していることが望ましく、確認のために交付申請書に事前協議終了通知書の添付をお願いしております。
また、施設(機械)設置(購入)価格の適正化を図るため、3者以上の見積書を併せて提出いただく必要があります。
交付申請書の内容が適切であれば、交付申請から約1か月後に交付決定通知を発出します。
- 施設(機械)の納品と実績報告書
交付決定日以降に、交付申請書に添付した3者以上の見積書のうち、最低価格の施工業者等と速やかに契約してください。実績報告書には着工前の写真添付が必須となりますので、忘れずに撮影をお願いいたします。着工前と着工後の写真は、必ず同じ地点(アングル)から撮影してください。
また、令和9年3月末までに納品(施工)を完了し、完了後速やかに、県担当者宛に完了の旨を連絡してください。担当者が現地確認を行います。施工完了の旨の報告には様式等はございません。メール又は電話等でご連絡ください。
施工業者等への支払についても、令和9年3月末までに完了し、支払を証する書類等を添付した実績報告書を提出してください。
- 補助金額の確定
実績報告書の内容及び現場確認による施設の設置状況が適当と認められた場合には、実績報告から約1か月後に補助金交付額の確定通知を発出し、補助金を交付します。