掲載開始日:2018年4月17日更新日:2026年3月26日
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我が国において海岸法は、従来、津波や台風、波浪、侵食等の災害に対して、人命や財産を災害から守るとともに、
国土の保全を図ることを第一の目的としていました。
しかし、余暇需要の増加、砂浜の侵食やゴミ問題の深刻化、海域の汚損など海岸を取り巻く変化が顕著となってきており、このような変化に対応した新たな海岸のあり方として、災害に対する安全の一層の向上と良好な海岸環境の整備と保全とが図られ、さらに、人々の多様な利用が適正に行われる空間となることが求められるようになってきました。
このような背景から、平成11年には海岸法が改正され、旧海岸法の目的であった「海岸の防護」とともに、新たに「海岸環境の整備と保全」及び「公衆の海岸の適正な利用の確保」という2つの目的が加わり、これらの3つの目的が調和するよう総合的な海岸の保全に努めることとなりました。改正海岸法(平成11年)では、海岸の保全に関する基本的方向性を明らかにするとともに、地域の意向等を反映するため、国が「海岸保全基本方針」(平成12年5月公表)を定め、この基本方針に基づいて、都道府県知事が管内の海岸について、「海岸保全基本計画」を定めることが規定されました。
これを受け、本県では、県内の海岸について「日向灘沿岸海岸保全基本計画」を平成15年3月に策定し、その後、平成23年3月11日に発生した東日本大震災を契機とし、津波防護について新たな考え方が示されたこと、及び平成26年6月の「海岸法」の一部改正に伴い、海岸の適切な維持管理が明確化されたことなどを踏まえ、平成27年3月に同計画を改定し、これまで環境と利用との調和を図りながら、日向灘沿岸の侵食対策や高潮対策等を進めているところです。
令和2年7月に公表された「気候変動を踏まえた海岸保全のあり方」提言を契機に、令和2年11月に海岸保全基本方針が改定されました。従来は過去のデータをもとに既往最高潮位や推算潮位に波浪を加え防護水準を設定していましたが、改定により気候変動による外力の長期変化を明示的に考慮する方針への転換が示されました。具体的には、平均海面水位の上昇、高潮時の潮位偏差の増大、波浪の長期変化といった気候変動要因を対象とし、防護水準や設計条件に反映することとなりました。
RCPシナリオでは、パリ協定目標の2℃上昇相当のRCP2.6を前提としつつ、4℃上昇に相当するRCP8.5などの悲観的シナリオも参考として活用することが明記されました。さらに侵食対策においても、気候変動や人為的変化による砂浜減少を想定し、継続的なモニタリングによって流砂系や砂浜の動向を把握するとともに、順応的砂浜管理を行うことが求められています。また、設計外力や防護水準の設定方法を具体化した「海岸保全施設の技術上の基準を定める省令」の一部改正(令和3年7月施行)、「気候変動の影響を踏まえた海岸保全施設の計画外力の設定方法等について」(令和3年8月)が都道府県へ通知され、新たな海岸保全基本方針に基づき、全国の沿岸について海岸保全基本計画の見直しが進められました。
計画変更に当たっては、学識経験者等からなる「日向灘沿岸海岸保全基本計画改定技術検討会」や「宮崎県日向灘沿岸海岸保全基本計画改定委員会」を開催するとともに、県民等からのパブリックコメントを実施するなど広く意見聴取を行い、その内容を踏まえ計画を変更しました。
第1節(計画の背景)
第2節(海岸保全基本計画策定の流れ及び対象範囲)
第1節(海岸の現況及び保全の方向に関する事項)
第2節(海岸の防護に関する事項)
第3節(海岸環境の整備及び保全に関する事項)
第4節(海岸における公衆の適正な利用に関する事項)
第5節(ユニット区分とユニットごとの基本方針)
第1節(海岸保全施設を整備しようとする区域)
第2節(海岸保全施設の種類、規模及び配置)
第3節(海岸保全施設の維持又は修繕の方法)
第4節(海岸保全施設による受益地域及びその状況)
第1節(関連計画や施策との連携)
第2節(関係行政機関との連携調整)
第3節(地域住民等の参画と情報公開)
第4節(計画の見直し)
第1節(気候変動後の防護水準の検討について)
第2節(必要天端高の算定(気候変動後))
この計画書は、このホームページのほか、中部農林振興局、南那珂農林振興局、東臼杵農林振興局、宮崎土木事務所、日南土木事務所、串間土木事務所、高鍋土木事務所、日向土木事務所、延岡土木事務所、中部港湾事務所、油津港湾事務所及び北部港湾事務所において縦覧が可能です。
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県土整備部河川課計画調査担当
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