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掲載開始日:2024年11月11日更新日:2024年11月11日

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令和6年台風第10号により発生した流木を有効活用する事業者等を募集します(港湾課所管海岸及び港湾)

令和6年台風第10号により県が管理する海岸及び港湾に漂着した流木について、資源の有効活用(木質バイオマス燃料又は畜産・農業資材等)及び処分に要する経費の縮減を図るため、引取りを希望する事業者等を公募し、無償で提供します。

1公募対象の流木

公募の対象箇所、流木の数量及び保管場所等については、以下のファイルをご確認ください。

北部港湾事務所管内 公募対象の流木(北部港湾事務所管内)(PDF:785KB)

2公募参加者の資格等

次に掲げる要件全てを満たす法人又は団体を対象とします。

  • 宮崎県内に主たる事務所を有する法人又は団体であること。
  • 県税に未納がないこと。
  • 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しないこと。
  • 会社更生法(昭和27年法律第172号)の規定による更生手続開始の申立て及び民事再生法(平成11年法律第225号)の規定による再生手続開始の申立てがなされていないこと(会社更生法の規定による更生計画認可又は民事再生法の規定による再生計画認可の決定を受けている場合を除く。)。
  • 流木搬出申込日の前2年以内に、法令違反による有罪判決、起訴(訴訟中を含む。)又は重大な行政処分を受けていないこと。
  • 宗教活動や政治活動を主たる活動としないこと。

その他の要件等については、下記要領をご確認ください。

令和6年台風第10号により発生した流木の搬出に関する公募実施要領(PDF:298KB)

3流木搬出の条件

関係法令のほか、以下を遵守してください。

  • 搬出した流木は、木質バイオマス燃料又は畜産・農業資材等として利用すること。
  • 流木搬出者の責任において、選別、積込み、搬出までの一連の作業を行うこと。
  • 搬出した流木が不要となった場合、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和29年法律第72号)に基づき適正に処分すること。
  • 搬出した流木は、流木搬出者が管理、有効活用を図ることとし、搬出した流木の第三者への販売、転売又は譲渡は行わないこと。
  • 流木を保管場所から搬出する際、作業員の安全確保対策及び場内の散乱防止対策を講じること。
  • 流木の搬出に起因する事故で公共施設等を損傷したときは、速やかに北部港湾事務所長に届け出て、その指示に従うこと。また、流木の搬出に起因する事故で第三者に損害等を与えた場合は、流木搬出者がその解決にあたり、第三者への加害に対する損害賠償等について責任を持って処理すること。

4応募方法

(1)応募方法

添付の「流木搬出申込書」に必要書類を添付の上、「搬出計画書」と併せて下記提出先に直接持参、郵送またはメールでご提出ください。

(2)申込書等

(3)提出先等

北部港湾事務所管内

提出先:北部港湾事務所工務課建設担当
所在地:日向市大字日知屋字新開17371の2
電話:0982-52-5366
メール:hokubu-kowan@pref.miyazaki.lg.jp

(4)提出期限

令和6年11月22日(金曜日)午後5時までに必着

(注意:郵送の場合は、提出期限日までの消印有効)

(5)選定結果

選定結果については、選定後、申込者へ通知します。

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お問い合わせ

県土整備部港湾課

ファクス:0985-32-4459

メールアドレス:kowan@pref.miyazaki.lg.jp