掲載開始日:2022年8月22日更新日:2022年8月22日
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「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」による改正後の労働基準法が施行されることにより、月60時間を超える時間外労働に係る割増賃金率の引き上げが、2023年4月1日から中小企業事業主にも適用されることとなります。
月60時間を超える法定時間外労働に対しては、使用者は50%以上の率で計算した割増賃金を支払わなければなりません。
月60時間を超える法定時間外労働を行なった労働者の健康を確保するため引き上げ分の割増賃金の支払の代わりに有給の休暇(代替休暇)を付与することができます。
割増賃金率の引き上げに合わせて就業規則の変更が必要となる場合があります。
詳細については、パンフレット(外部サイトへリンク)をご覧ください。
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商工観光労働部雇用労働政策課
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