掲載開始日:2025年6月9日更新日:2025年6月9日
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「宮崎県木材利用促進条例」が令和3年3月24日に公布・施行され、同年10月1日には「公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律」が「脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律」(以下「法」という。)として改正・施行されました。同法の改正等を踏まえ、従来の基本方針を法や条例に基づく県の方針として位置付けるとともに、公共だけではなく民間を含めた建築物一般において、より一層の木造化・木質化を図るよう改正(令和3年12月)を行なったところですが、ここ数年の本県における公共建築物の木造率は低迷しており、基本方針で定めている目標値の達成が難しくなってきています。そのため、今回の改正では県有建築物について、建築基準法等関係法令の制約を受ける場合を除き原則木造とする方針に関する推進体制を見直し、新たに有識者を加えた審査会を設置するため、基本方針の改正を行いました。
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環境森林部山村・木材振興課みやざきスギ活用推進室
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