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掲載開始日:2022年11月22日更新日:2023年10月27日

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個別的労使紛争のあっせん事例

個別的労使紛争のあっせん事例を紹介します。

事例1.試用期間中に契約内容を変更された事例

申請の概要

Aさんは、専門職の正社員としてB会社に採用されました。試用期間は3か月と説明を受けましたが、2か月経過後に本採用はしないこと、及び試用期間最後の1か月間は、「期間の定めのある労働契約」に変更すると告げられ、結局Aさんは試用期間満了をもって退職を余儀なくされました。納得できないAさんは、解雇による精神的・経済的苦痛に対する補償などを求めて、あっせん申請を行いました。

あっせんの結果

B会社は当初、「業務上のミスが多く、指導しても指示どおりにできず、専門職としての資質に問題があった。解雇ではなく、有期雇用期間の満了である。」と主張していましたが、あっせん員が、B会社に対し、労働条件の不利益変更について、Aさんに十分な説明をしておらず、落ち度がある旨を指摘したところ、歩み寄りを見せて双方が金銭による解決に合意することができたので、和解が成立し、事件は終結しました。

今回のポイント

  • 試用期間中といえども、労働条件を一方的に変更することはできません。

事例2.突然の解雇に対し金銭での解決を求めた事例

申請の概要

Cさんは、D会社が経営する商店にパート職員として採用されましたが、勤務シフトを巡って店長との関係が悪化し、採用から3か月後に、店長から「職場の和を乱している」との理由で解雇を告げられ、退職を余儀なくされました。
納得できないCさんは、精神的苦痛に対する補償又は今後も労働していたであろう期間の賃金○か月分の支払いを求めるとして、あっせん申請を行いました。

あっせんの結果

D会社は当初、「3か月の期間を定めて採用したものだが、この期間は試用期間だと考えており、Cさんの退職は、雇用期間満了による雇止めである」と主張していましたが、あっせん員がD会社に対し、D会社が主張する試用期間は、契約書や就業規則に根拠がないこと、契約書に定められた30日前の雇止めの予告をしていないこと等を指摘したところ、歩み寄りを見せ、金銭による解決に応じる意向を示しました。そして、給料額等をもとに一定額を試算し提示したところ、双方から合意を得ることができたので、和解が成立し、事件は終結しました。

今回のポイント

  • この事件では、Cさんの退職が解雇か雇止めかについて、双方の主張に大きな食い違いがありました。
  • 後々のトラブルを防ぐためにも、就労する際には、その契約内容をしっかり確認することが重要です。

参考

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