掲載開始日:2021年3月17日更新日:2022年3月25日
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賃金や労働時間などの労働条件や労働協約の締結などの労使関係の問題を当事者が自主的に解決できない場合、当事者からの申請に応じて、紛争解決のためのお手伝いをします。使用者からも申請できます。
○賃上げに関する事例
調整方法には「あっせん」「調停」「仲裁」の3つがあり、それぞれに特徴がありますが、「あっせん」が簡便で、もっとも利用されています。「あっせん」「調停」「仲裁」の違いは、おおよそ次のとおりです。
調整区分 |
開始 |
調整方法 |
調整者 |
---|---|---|---|
あっせん |
1.労使双方からの申請 |
労使双方の主張を整理し、双方の歩み寄りを図り、自主的な解決を促します。 あっせん案を示すこともあります。 |
あっせん員
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2.労使いずれか一方からの申請 |
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3.労働委員会の職権 | |||
調停 | 1.労使双方からの申請 | 労使双方の主張を聞いた上で調停案を提示して、労使双方に受諾を勧告します。 調停案に法的拘束力はなく、受諾するかどうかは当事者の自由です。 |
調停委員会 |
2.労働協約の定めに基づく労使のいずれか一方からの申請 |
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3.公益事業における労使いずれか一方からの申請 | |||
4.労働委員会の職権 | |||
5.知事からの請求 | |||
仲裁 | 1.労使双方からの申請 | 労使双方の主張を聞いた上で仲裁裁定を行います。 仲裁裁定は労働協約と同じ効力を持ち、当事者はこの裁定に従わなければなりません。 |
仲裁委員会 |
2.労働協約の定めに基づく労使のいずれか一方からの申請 | |||
3.知事からの請求 |
参考:中央労働委員会による集団的労使紛争の調整事例と解説(外部サイトへリンク)
(申請書の記載要領・記載例・必要資料)
申請書は、次の方法で労働委員会事務局に提出してください。
なお、ファックスや電子メールでの申請は受け付けておりませんので、御了承ください。
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労働委員会事務局調整審査課
〒880-0805 宮崎県宮崎市橘通東1丁目9番10号
電話:0985-26-7262
ファクス:0985-20-2715
メールアドレス:rohdohi@pref.miyazaki.lg.jp