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掲載開始日:2021年3月17日更新日:2022年11月22日

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労働争議の調整~労働組合と使用者のトラブル解決~

労働組合と使用者との間のトラブル解決のお手伝いをします

労働争議の調整とは、労働組合と使用者の労働関係に関するそれぞれの主張が当事者間での話し合いでまとまらず、自主的な解決が望めない場合に相互の主張を調整し、紛争の解決を援助することです。

調整にあたって、労働委員会は公正な第三者機関として、当事者の自主的調整の原則を基本として紛争解決への助力をしていきます。

<賃上げに関する事例>

集団あっせん事例画像前半

集団あっせん事例画像後半

その他の事例については、労働争議のあっせん事例のページを御参照ください。

【労働争議の調整方法】

調整方法には「あっせん」「調停」「仲裁」の3つがあり、それぞれに特徴がありますが、「あっせん」が簡便で、もっとも利用されています。「あっせん」「調停」「仲裁」の違いは、おおよそ次のとおりです。

調整区分ごとの仕組み

調整区分

開始

調整方法

調整者

あっせん

1.労使双方からの申請

労使双方の主張を整理し、双方の歩み寄りを図り、自主的な解決を促します。
あっせん案を示すこともあります。

 

あっせん員
(通常、あっせん員候補者の中から、公・労・使の各側2名が指名されます。)

 

2.労使いずれか一方からの申請

3.労働委員会の職権
調停 1.労使双方からの申請 労使双方の主張を聞いた上で調停案を提示して、労使双方に受諾を勧告します。
調停案に法的拘束力はなく、受諾するかどうかは当事者の自由です。

調停委員会
労働委員会の委員の中から、公・労・使の委員が、それぞれ指名されます。労使の委員は同数です。

2.労働協約の定めに基づく労使のいずれか一方からの申請

3.公益事業における労使いずれか一方からの申請
4.労働委員会の職権
5.知事からの請求
仲裁 1.労使双方からの申請 労使双方の主張を聞いた上で仲裁裁定を行います。
仲裁裁定は労働協約と同じ効力を持ち、当事者はこの裁定に従わなければなりません。

 

仲裁委員会
労働委員会の公益委員の中から、3名が指名されます。

2.労働協約の定めに基づく労使のいずれか一方からの申請
3.知事からの請求

【申請書等ダウンロードサービス】

(申請書の記載要領・記載例・必要資料)

申請書の提出方法

申請書は、次の方法で労働委員会事務局に提出してください。

  1. 直接ご持参いただく方法
  2. 郵送する方法

なお、ファックスや電子メールでの申請は受け付けておりませんので、御了承ください。

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お問い合わせ

労働委員会事務局調整審査課 

〒880-0805 宮崎県宮崎市橘通東1丁目9番10号

ファクス:0985-20-2715

メールアドレス:rohdohi@pref.miyazaki.lg.jp