掲載開始日:2020年10月9日更新日:2022年10月3日
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財政健全化法に基づく健全化判断比率については、いずれも基準を下回っています。
(単位:%)
指標 | 令和元年度 | (参考) | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
平成30年度 | 平成29年度 | |||||
健全化判断比率 | 実質赤字比率 | - | - | - | 早期健全化基準 | 3.75以上 |
財政再生基準 | 5以上 | |||||
連結実質赤字比率 | - | - | - | 早期健全化基準 | 8.75以上 | |
財政再生基準 | 15以上 | |||||
実質公債費比率 | 11.0 | 11.9 | 12.9 | 早期健全化基準 | 25以上 | |
財政再生基準 | 35以上 | |||||
将来負担比率 | 111.2 | 113.7 | 113.6 | 早期健全化基準 | 400以上 |
財政健全化法に基づく資金不足比率については、該当ありません。
総務部財政課財政企画担当
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