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掲載開始日:2010年4月1日更新日:2010年4月1日

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平成22年度決算に基づく健全化判断比率等について

1.健全化判断比率

財政健全化法に基づく健全化判断比率については、いずれも基準を下回っています。

(単位:%パーセント
指標 平成22年度 備考
健全化判断比率 実質赤字比率 - 早期健全化基準 3.75以上
財政再生基準 5以上
連結実質赤字比率 - 早期健全化基準 8.75以上
財政再生基準 15以上
実質公債費比率 16.1 早期健全化基準 25以上
財政再生基準 35以上
将来負担比率 165.3 早期健全化基準 400以上

(注意1)地方公共団体の財政の健全化に関する法律により、地方公共団体は、平成19年度決算から、財政の健全化に関する4つの指標を算定し、公表する制度が設けられました。

2.資金不足比率

財政健全化法に基づく資金不足比率については、該当ありません。

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総務部財政課 

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

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