掲載開始日:2024年10月1日更新日:2024年10月1日
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財政健全化法に基づく健全化判断比率については、いずれも基準を下回っています。
(単位:%)
指標 | 令和5年度 | (参考) | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
令和4年度 | 令和3年度 | |||||
健全化判断比率 | 実質赤字比率 | - | - | - | 早期健全化基準 | 3.75 |
財政再生基準 | 5.0 | |||||
連結実質赤字比率 | - | - | - | 早期健全化基準 | 8.75 | |
財政再生基準 | 15.0 | |||||
実質公債費比率 | 11.5 | 11.4 | 10.6 | 早期健全化基準 | 25.0 | |
財政再生基準 | 35.0 | |||||
将来負担比率 | 97.7 | 97.3 | 95.7 | 早期健全化基準 | 400.0 |
財政健全化法に基づく資金不足比率については、該当ありません。
総務部財政課財政企画担当
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