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掲載開始日:2024年10月1日更新日:2024年10月1日

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令和5年度決算に基づく健全化判断比率等について

1健全化判断比率

財政健全化法に基づく健全化判断比率については、いずれも基準を下回っています。

(単位:%)

指標 令和5年度 (参考) 備考
令和4年度 令和3年度
健全化判断比率 実質赤字比率 - - - 早期健全化基準 3.75
財政再生基準 5.0
連結実質赤字比率 - - - 早期健全化基準 8.75
財政再生基準 15.0
実質公債費比率 11.5 11.4 10.6 早期健全化基準 25.0
財政再生基準 35.0
将来負担比率 97.7 97.3 95.7 早期健全化基準 400.0
  • 注意地方公共団体の財政の健全化に関する法律により、地方公共団体は、平成19年度決算から財政の健全化に関する4つの指標を算定し、公表する制度が設けられています。

2資金不足比率

財政健全化法に基づく資金不足比率については、該当ありません。

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