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掲載開始日:2012年4月8日更新日:2012年4月8日

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認定特定行為業務従事者認定証(経過措置・特定の者対象)

 

認定特定行為業務従事者認定証(経過措置・特定の者対象)の交付について

 これまで介護職員等によるたんの吸引等は、当面のやむを得ない措置として一定の要件の下に運用(実質的違法性阻却)されてきましたが、関係法令が改正され、平成24年4月1日から、介護職員等による喀痰吸引等(たんの吸引・経管栄養)についての制度がはじまることとなりました。

 厚生労働省ホームページ 喀痰吸引等(たんの吸引等)の制度について (クリックすると厚生労働省のホームページで資料をご覧いただくことができます。)

 現在、既に一定の要件の下でたんの吸引等の提供を行っている方については、たんの吸引等の研修(喀痰吸引等研修)を受けた者と同等以上の知識及び技能を有していることについて、都道府県知事の認定を受ければ引き続き行うことができます。(国が定める要件を満たしていることが必要です。)


 

認定特定行為業務従事者認定証(経過措置・特定の者対象)の交付申請書の受付について

障害福祉課では、次の通知に係る認定特定行為業務従事者認定証(経過措置・特定の者対象)の交付申請書を受け付けます。

  1. 「ALS(筋萎縮性側索硬化症)患者の在宅療養の支援について(平成15年7月17日 医政発第0717001号 厚生労働省医政局長通知)に基づき、平成24年4月1日においてたんの吸引の業務に従事する者又は同日においてたんの吸引を適切に行う知識及び技能を修得中であり、同日後に修得を終えた者による喀痰吸引
  2. 「盲・聾・養護学校におけるたんの吸引等の取扱いについて(平成16年10月20日医政発第1020008号 厚生労働省医政局長通知)に基づき、平成24年4月1日において現にたんの吸引等の業務に従事する者又は同日においてたんの吸引等を適切に行う知識及び技能を修得中であり、同日後に修得を終えた者による喀痰吸引及び経管栄養(気管カニューレ内部の喀痰吸引を除く。)
  3. 「在宅におけるALS以外の療養患者・障害者に対するたんの吸引の取扱いについて」(平成17年3月24日医政発第0324006号 厚生労働省医政局長通知)に基づき、平成24年4月1日においてたんの吸引の業務に従事する者又は同日においてたんの吸引を適切に行う知識及び技能を修得中であり、同日後に修得を終えた者による喀痰吸引
  4. 「平成23年度介護職員等によるたんの吸引等の実施のための研修事業(特定の者対象)の実施について」(平成23年11月11日障発1111第2号 厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)に基づく研修について、基本研修及び実地研修を修了した行為
 

提出書類

 認定特定行為業務従事者認定証(経過措置・特定の者対象)の交付を申請しようとする方は、(1)の申請書に(2)~(6)の書類を添えて宮崎県障害福祉課に提出してください。

 

提出先

(1) 提出先
〒880-8501 宮崎市橘通東2-10-1
宮崎県障害福祉課地域生活支援担当
封筒の表に「認定特定行為業務従事者認定証(経過措置・特定の者対象)交付申請書在中」と記載してください。
(2) 提出部数
1部

 

登録喀痰吸引等事業者(登録特定行為事業者)登録申請について

個人であっても、法人であっても、たんの吸引等について業として行うには、登録事業者(※)であることが必要です。

登録事業者となるには都道府県知事に、事業所ごとに一定の登録要件(登録基準)を満たしている旨、登録申請を行うことが必要となります。

(※)登録喀痰吸引等事業者(平成27年度~ 従事者に介護福祉士のいる事業者)
   登録特定行為事業者(平成24年度~ 従事者が介護職員等のみの事業者)

事業者の登録に関する手続き様式等については、後日お知らせします。

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お問い合わせ

福祉保健部障がい福祉課 

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

ファクス:0985-26-7340

メールアドレス:shogaifukushi@pref.miyazaki.lg.jp