掲載開始日:2024年3月8日更新日:2024年3月8日
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介護職員等が喀痰吸引等(たんの吸引・経管栄養)を行なう場合は、研修修了後に認定特定行為業務従事者認定証の交付を受ける必要があります。ここでは、第三号研修修了者に関する手続きについて御案内します。
第一号、第二号研修修了者に関する手続きについては、「特定行為業務従事者の認定について(第一号、第二号研修修了者)」を御確認ください。
(喀痰吸引等の制度については「介護職員等による喀痰吸引等(たんの吸引等)の制度について(宮崎県ホームページ)」を御確認ください。)
障がい福祉課では、第三号(特定の者を対象とする研修)修了者の認定証交付申請を受け付けます。
介護職員等が喀痰吸引等を行うためには、喀痰吸引等研修を受け、喀痰吸引等に関する知識や技能を修得する必要があります。この研修の課程に応じて、以下のとおり第一号、第二号、第三号研修として区分されており、第三号研修を修了した方を第三号研修修了者といいます。
研修課程 | 喀痰吸引等の対象者 | 実施可能な行為 |
---|---|---|
(参考)第一号研修 | 不特定多数の者 |
喀痰吸引:口腔内、鼻腔内、気管カニューレ内部 経管栄養:胃ろう又は腸ろう、経鼻経管栄養 |
(参考)第二号研修 | 不特定多数の者 | 上記のうち、実地研修を修了した1行為以上4行為以下のもの |
第三号研修 |
特定の者 | 上記(第一号研修欄)のうち、特定の者に対して実地研修を修了したもの |
認定特定行為業務従事者認定証交付申請書(第三号研修修了者)の交付を申請しようとする方は、返信用封筒を同封の上、以下の書類を提出してください。
書類名 |
様式 |
---|---|
認定特定行為業務従事者認定証交付申請書 (省令別表第三号研修修了者対象) |
以下の記載例を御確認いただいた上で作成してください。 |
住民票 注意:市役所等で交付を受けた写しの原本(コピー不可) |
|
喀痰吸引等研修修了証の写し | |
法附則第4条第3項(欠格事項) に該当しない旨の誓約書 |
氏名・住所・研修修了種別等に変更がある場合は、遅滞なく次の書類を提出してください。
注意:変更内容が分かる書類(住民票の写し、研修修了証等。氏名の変更の場合は戸籍抄本)を添付してください。
注意:変更に伴い認定証の再発行を希望する場合は、下記「認定証再交付申請」を御確認ください。
経過措置対象者が喀痰吸引等研修を受けて行為を追加する場合は、変更届ではなく、新規の交付申請(上記「申請手続きについて」参照)を行なってください。
上記「認定特定行為業務従事者認定証変更届出書」を提出したことに伴い同認定証の再交付を希望する場合や、汚損・紛失したときは、次の書類を提出してください。
注意:変更前の「認定特定行為業務従事者認定証」を添付(返却)してください。(紛失した場合を除く。)
認定を辞退する場合は、辞退する日の1月前まで次の書類を提出してください。
認定特定行為業務従事者がお勤めの事業所につきましても、喀痰吸引等を業務として行なう場合は、事業者登録を行なう必要があります。この登録については、次の県ホームページを御確認ください。
封筒の表に「認定特定行為業務従事者認定証関係書類在中」と記載してください。
現在、宮崎県において登録されている登録研修機関(第三号研修)は以下のとおりです。
法人名 | 事業所名 | 住所 | 電話番号 |
---|---|---|---|
有限会社ケアセンター高野 | ケアセンター高野 | 宮崎市大橋2丁目26番地 | 0985-28-6550 |
社会福祉法人巴会 | ケアセンターこんぱす | 宮崎市山崎町上ノ原1060番地1 | 0985-83-3959 |
社会福祉法人まほろば福祉会 | さくらさくら | 宮崎市大字跡江609-1 | 0985-48-3820 |
有限会社ケアサービス田之上 | ケアサービス田之上 | 宮崎市船塚2丁目182番地1 | 0985-48-8000 |
株式会社土屋 | 土屋ケアカレッジ宮崎教室 | 宮崎市新城町23-1サンジェルマンI202号室 | 050-3138-2024 |
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福祉保健部障がい福祉課
〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号
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