掲載開始日:2017年11月29日更新日:2024年10月1日
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障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(通称を「障害者差別解消法」といいます。)が平成28年4月から施行されました。
この法律は、全ての国民が、障がいの有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会を実現することを目的としており、公的機関や民間の事業者が事業を行なうに当たり、障がいを理由として不当な差別的取扱いをすることが禁止される(義務)とともに、障がい者から意思表示があって、事業者に過重な負担とならない場合には、障がい者の状態に応じて必要かつ合理的な配慮を提供することとなります。
障がいを理由とする差別の解消の一層の推進を図るため、事業者に対し社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮をすることを義務付けるとともに、行政機関相互間の連携の強化を図るほか、障がいを理由とする差別を解消するための支援を強化する改正法が令和6年4月1日に施行されました。
合理的配慮の義務化について | 行政機関 | 民間事業者 |
---|---|---|
法改正前 | 法的義務 | 努力義務 |
法改正後(令和6年4月1日以降) | 法的義務 | 法的義務 |
改正の概要は以下を御覧ください。
障害者差別解消法の対象となる「障がい者」とは、障害者手帳を持っている人だけでなく、身体障がい、知的障がい、精神障がいのある人、その他の心や体のはたらきに障がい(難病に起因する障がいも含まれます。)がある人で、障がいや社会的障壁によって、日常生活や社会生活に相当な制限を受けている人すべてが対象です。
障害者差別解消法の対象となる「事業者」とは、商業その他の事業を行う企業や団体、店舗であり、目的の営利・非営利、個人・法人の別を問わず、同じサービス等を反復継続する意思をもって行う者です。個人事業主やボランティア活動をするグループなども「事業者」となります。
教育、医療、福祉、公共交通など、日常生活及び社会生活全般に係る分野が対象となります。
「不当な差別的取扱い」と「合理的配慮の不提供」の2つの類型があります。
企業や店舗などの事業者等が障がいのある人に対して行うこととされる「不当な差別的取扱いの禁止」や「合理的配慮の不提供」など、障害者差別解消法により定められている事項について解説しているホームページを紹介します。
障害種別ごとの「合理的配慮の提供」や「環境の整備」についての事例、障害種別ごとの「合理的配慮の提供」に関する事例動画などを紹介しています。
県では、障がい及び障がいのある人に対する県民の理解を深め、障がいの有無によって分け隔てられることなく、互いに人格と個性を尊重し合いながら、共に生きる社会の実現を目指し、「障がいのある人もない人も共に暮らしやすい宮崎県づくり条例(平成28年3月23日条例第23号)」を平成28年4月1日に施行しました。
この条例により、公的機関や民間の事業者において、障がいのある人にサービスを提供する際の障がいを理由とする不当な差別的取扱いが禁止されます。
また、障がいのある人から何らかの配慮を求める意思の表明があった場合は、負担になりすぎない範囲で、社会的障壁を取り除くために必要で合理的な配慮を行うことが義務づけられます。
障がいを理由とする差別に関する相談については、下記相談窓口のほか、お住まいの市町村(障がい福祉担当課)に御相談ください。助言や話し合いで問題解決を図ります。
相談窓口 | 場所 | 電話番号等 | 対応時間 |
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障がい者の差別に関する相談窓口 |
県障害者社会参加推進センター内 (県福祉総合センター本館4階) |
電話番号:0985-23-3388 soudan@miyashinren.jp |
月曜~金曜日 午前9時~午後5時 土日祝日、年末年始を除く。) |
県では、障害者差別解消法第10条第1項の規定に基づき、職員対応要領を定めています。
県では、障がいを理由とする差別を解消するための取組を推進するため、「障がいのある人もない人も共に暮らしやすい宮崎県づくり条例」第11条第1項の規定に基づき、「宮崎県障がい者差別解消支援協議会」を設置しています。
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福祉保健部障がい福祉課社会参加推進・管理担当
〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号
電話:0985-32-4468
ファクス:0985-26-7340