掲載開始日:2005年2月4日更新日:2024年11月20日
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児童相談所又は知的障がい者更生相談所において知的障がいがあると判定された方に対して交付しているものです。
障がいがあっても生活するのに便利なように工夫されている日常生活用具がその人の障がいに応じて給付されたり、ホームヘルパーの派遣などが受けられます。また、JR、バス等の公共料金の割引や、税金の控除などが受けられます。
対象になるかどうかは、それぞれの障がい、程度により異なりますので、詳しくは市町村の窓口へ相談してください。
印鑑、写真をお持ちになって、市町村の窓口で手続をしてください。
福祉保健部障がい福祉課
〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号
電話:0985-26-7068
ファクス:0985-26-7340