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掲載開始日:2014年5月8日更新日:2023年6月13日

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民有林据え置きの嘆願及び具状書

本県の山林原野の官民有区分事業は、本県が藩政時代小藩に分割され各々山林原野の利用慣行が異なっていたことや、調査中に西南戦争がおこり書類が紛失するなどして調査は難航しました。さらに、政府が明治14年から再調査を行い、一旦民有林に認めたものを官林に引き戻そうとしたため、各地で住民と衝突を引き起こすに至りました。

 

 

北諸県郡下長飯村(現都城市)外15か村が鹿児島県令に提出した具状書の表紙(明治16年4月)

 

 

具状書の内容の一部(明治16年4月)

一旦民有林と認定されたものが、再調査で官林とみなされ山林の伐採等が差し止められたため、関係町村民代表が県令に民有林据え置きの具状書を提出したものである(明治16年4月)。

 

 

具状書を提出した各町村人民代表(明治16年4月)

 

 

出典簿冊「官林」明治15~明治16(1882~1883)

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