掲載開始日:2021年1月13日更新日:2023年5月24日

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受動喫煙防止対策について

1.受動喫煙とは

受動喫煙とは、「人が他人の喫煙によりたばこから発生した煙にさらされること」と定義されています。

他人が吸っているたばこから立ちのぼる煙や、その人が吐き出す煙のいずれにも、ニコチンやタールなど多くの有害物質が含まれており、それを吸い込んだ人にも影響を及ぼします。

受動喫煙によってリスクが高まる病気に、肺がんや脳卒中等があり、年間約1万5,000人の方が、受動喫煙で亡くなっていると推計されています。

2.健康増進法の一部を改正する法律について

望まない受動喫煙の防止を図るため、多数の者が利用する施設等の区分に応じ、当該施設等の一定の場所を除き喫煙を禁止するとともに、当該施設等の管理について権原を有する者が講ずべき措置等について定める「健康増進法の一部を改正する法律(平成30年法律第78号)」が平成30年7月25日に公布されました。

(1)基本的な考え方

「望まない受動喫煙」をなくす

受動喫煙が他人に与える健康影響と、喫煙者が一定程度いる現状を踏まえ、屋内において、受動喫煙にさらされることを望まない者がそのような状況に置かれることのないようにすることを基本に、「望まない受動喫煙」をなくします。

受動喫煙による健康影響が大きい子ども、患者等に配慮

子どもなど20歳未満の者、患者等は受動喫煙による健康影響が大きいことを考慮し、こうした方々が主たる利用者となる施設や、屋外について、受動喫煙対策を一層徹底します。

施設の類型・場所ごとに対策を実施

望まない受動喫煙」をなくすという観点から、施設の類型・場所ごとに、主たる利用者の違いや、受動喫煙が他人に与える健康影響の程度に応じ、禁煙措置や喫煙場所の特定を行うとともに、掲示の義務付けなどの対策を行います。

その際、既存の飲食店のうち経営規模が小さい事業者が運営するものについては、事業継続に配慮し、必要な措置を行います。

(2)主な改正内容

ア.喫煙する際の配慮義務(平成31年1月24日施行)

喫煙する者は、喫煙をする際は望まない受動喫煙を生じさせることがないよう周囲の状況に配慮しなければなりません。

  • (ア)配慮義務の具体例
    • できるだけ周囲に人がいない場所で喫煙をするよう配慮すること
    • 子どもや患者等特に配慮が必要な人が集まる場所や近くにいる場所等では特に喫煙を控えること等

イ.喫煙場所を設置する際の配慮義務(平成31年1月24日施行)

多数の者が利用する施設を管理する者は、喫煙場所を定めようとするときは、望まない受動喫煙を生じさせることがない場所とするよう配慮しなければなりません。

  • (ア)配慮義務の具体例
    • 喫煙場所を設ける場合には、施設の出入口付近や利用者が多く集まるような場所には設置しないこと
    • 喫煙室を設ける場合には、たばこの煙の排出先について当該喫煙場所の周辺の通行量や周辺の状況を勘案して受動喫煙が生じない場所とすること等

ウ.第一種施設における敷地内禁煙(令和元年7月1日施行)

第一種施設においては、令和元年7月1日以降、屋外で受動喫煙を防止するために必要な措置がとられた場所(特定屋外喫煙場所)以外の場所では喫煙できません。

  • (ア)対象施設
    • 学校、病院、児童福祉施設等、行政機関の庁舎
  • (イ)適用除外
    • 人の居住の用に供する場所
    • 宿泊施設の客室(個室に限る)等

エ.第二種施設における屋内禁煙(令和2年4月1日施行)

第二種施設においては、令和2年4月1日以降、受動喫煙を防止するために必要な措置がとられた場所(喫煙専用室等)以外の屋内の場所では喫煙できません。

  • (ア)対象施設
    • 第一種施設及び喫煙目的施設(喫煙を主目的とするバー、スナック等、公衆喫煙所、店内で喫煙可能なたばこ販売店)以外の多数の者が利用する施設
  • (イ)適用除外
    • 人の居住の用に供する場所
    • 宿泊施設の客室(個室に限る)等
  • (ウ)既存特定飲食提供施設に係る経過措置
    既存特定飲食提供施設に該当する飲食提供施設は、店舗の一部又は全部に、その内部で飲食が可能な喫煙可能室を設置することができます。
既存特定飲食提供施設の要件

以下の要件を全て満たすこと

  1. 令和2年4月1日時点で営業している店舗であること
  2. 客席面積が100平方メートル以下であること
  3. 次のいずれかの会社により経営されていないこと
    • (a)大規模会社(資本金の額又は出資の総額が5000万円を超えるもの)
    • (b)資本金の額又は出資の総額が5000万円以下の会社のうち、次に掲げるもの
    • (b-1)一の大規模会社が、発行済株式又は出資の総数又は総額の2分の1以上を有する会社
    • (b-2)大規模会社が、発行済株式又は出資の総数又は総額の3分の2以上を有する会社
喫煙可能室の設置届出について

令和2年4月1日に健康増進法の一部改正する法律が全面施行され、飲食提供施設は「原則屋内禁煙」になります。
既存特定飲食提供施設は、当面の間、厚生労働省の定める技術的基準に適合した室(店内の全部または一部)を喫煙可能な場所(喫煙可能室)とすることができる経過措置があります。
喫煙可能室を設置した既存特定飲食提供施設は、県(宮崎市内に所在する飲食提供施設においては、宮崎市)に届出を行なってください。

【注意】

この経過措置により「飲食と喫煙が可能な場所」(喫煙可能室)を設置することができるのは令和2年4月1日時点で既に営業している店舗のみです。令和2年4月1日以降に開業した店舗は経過措置の対象外です。

これから新規開業をする飲食提供施設は、喫煙可能室を設置することができませんのでご注意ください。

<a.届出方法>

郵送のみ

  • (注意)
    • 喫煙可能室設置届出の提出書類は、コピーして保管してください。
    • 既存特定飲食提供施設に該当することを証明する書類は、届出の際の添付は不要ですが、床面積に係る書類、資本金額・出資総額に係る書類を具備し、保管してください。
<b.届出先>
施設が所在する市町村を管轄する保健所に届出を行なってください。
各保健所 所在地 電話番号

管轄市町村

中央保健所 〒880-0032
宮崎市霧島1-1-2
0985-28-2111 国富町、綾町
日南保健所 〒889-2536
日南市吾田西1-5-10
0987-23-3141 日南市、串間市
都城保健所 〒885-0012
都城市上川東3-14-3
0986-23-4504 都城市、三股町
小林保健所 〒886-0003
小林市堤3020-13
0984-23-3118 小林市、えびの市、高原町
高鍋保健所 〒884-0004
児湯郡高鍋町大字蚊口浦
5120-1
0983-22-1330

西都市、高鍋町、新富町、
西米良村、木城町、
川南町、都農町

日向保健所 〒883-0041
日向市北町2-16
0982-52-5101 日向市、門川町、諸塚村、
椎葉村、美郷町
延岡保健所 〒882-0803
延岡市大貫町1-2840
0982-33-5373 延岡市
高千穂保健所 〒882-1101
西臼杵郡高千穂町
大字三田井1086-1
0982-72-2168 高千穂町、日之影町、五ヶ瀬町
県健康増進課 〒880-8501
宮崎市橘通東2-10-1

0985-26-7078

宮崎市を除く市町村
<c.届出様式>

喫煙可能室設置施設届出書」(下記によりダウンロード)により、店舗の名称及び所在地、営業許可番号、営業許可日、店舗の管理権限者の氏名及び住所を届け出てください。

届出内容に変更があった場合は、変更の事実を証明することができる書類を添えて、速やかに変更届出書を届け出てください。

廃止した場合も、速やかに廃止届出書を届け出てください。

<d.注意事項>
  • (a)喫煙可能室に20歳未満の人(従業員も含む)を立ち入らせてはいけません。
  • (b)標識の掲示が必要です。
    喫煙への対応状況が利用者に分かるように、お店の主な出入り口と店内の喫煙可能室の出入り口にわかりやすく示した標識を掲示してください。
  • (c)広告又は宣伝を行う場合は、ホームページや看板等において、「喫煙可能室設置施設」であることを明らかにすることが必要です。
  • (d)法律違反には指導や命令を行い、改善が見られない場合は、罰則(過料)が適用されることがあります。

(3)関係法令等

係法令や法改正の詳細等については、以下の厚生労働省のホームページで御確認ください。

(4)宮崎県作成の啓発チラシ等

啓発リーフレットを作成しています。各事業所等でご活用ください。

リーフレットイメージ2リーフレットイメージ

なくそう!望まない受動喫煙!リーフレット(表面・裏面)(PDF:6,388KB)

なくそう!望まない受動喫煙!リーフレット(中面)(PDF:2,362KB)

3.受動喫煙防止対策に関する相談等窓口

宮崎県福祉保健部健康増進課健康づくり・歯科保健担当

なお、宮崎市に所在する施設につきましては、宮崎市に相談等をしてください。

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お問い合わせ

福祉保健部健康増進課 

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

ファクス:0985-26-7336

メールアドレス:kenkozoshin@pref.miyazaki.lg.jp