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掲載開始日:2024年4月15日更新日:2024年8月30日

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【令和5年10月分から令和6年4月分まで】特別高圧電気料金激変緩和事業補助金【募集は終了しました】

特別高圧電気料金高騰の影響を受ける県内中小企業者等に対して、特別高圧電気料金の一部を支援します。

本事業の募集は終了しました。

続いて、令和6年5月使用分に関する補助金を9月に募集する予定です。

事業内容等

1.補助対象者

次の(1)又は(2)のいずれかに該当し、(3)~(6)の全ての要件を満たす者とする。

  • (1)県内の施設で特別高圧電力を直接受電する中小企業者等。
  • (2)特別高圧電力を受電する県内の施設にテナントとして入居する中小企業者等で、その賃貸借契約又はそれに準じる契約書等により入居の状況が確認でき、かつ電気料金を確実に負担している者。
  • (3)県税に未納がないこと。
  • (4)地方税法(昭和25年法律第226号)第321条の4及び各市町村の条例の規定により、個人住民税の特別徴収義務者とされている法人にあっては、従業員等(宮崎県内に居住している者に限る。)の個人住民税について特別徴収を実施している者又は特別徴収を開始することを誓約した者。
  • (5)事業を実施する主体の構成員等が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)若しくは同条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有しないこと。
  • (6)その他補助が適当でないと知事が認める者でないこと。

2.補助対象経費及び補助額

補助対象経費
前記1(1)(2)に定める中小企業者等が使用した特別高圧電気使用量
事項
  補助の対象期間等 補助額

補助額は、次のとおりとする。ただし、1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

令和5年10月分から令和6年4月分までの検針
 
  • (1)電気使用量の累積が7,000千kWh以下の場合
1kWh当たり1.8円
 
  • (2)電気使用量の累積が7,000千kWhを超える場合において、その超える分
1kWh当たり0.9円以内

3.予算額

278,000千円(申請金額の合計が予算額を超える場合は、予算の範囲内で金額を按分する。)

4.補助対象期間

令和5年10月使用分から令和6年4月使用分まで

申請書等の提出

提出書類

次の書類を1部提出すること。

  1. 補助金等交付申請書
  2. 電力使用量等確認書(様式第1号)
    • (1)特別高圧電力を直接受電していることが確認できる書類
    • (2)特別高圧電力を受電する施設にテナントとして入居する中小企業者等にあっては、当該施設との賃貸借契約書又はそれに類する書類及び電気使用に関する契約内容がわかる書類
    • (3)各月の電気使用量が確認できる書類
  3. 納税証明書(県税に未納がないことの証明(個人県民税及び地方消費税を除く。)。交付申請書から3か月以内のもの。写し可)
  4. 個人住民税の特別徴収実施確認・開始誓約書(様式第2号)
  5. 誓約書(様式第3号)

提出方法及び提出先

以下のいずれかの方法により提出すること。

提出方法 提出先
郵送

〒880-8501宮崎市橘通東2丁目10番1号

宮崎県商工観光労働部企業振興課企業成長推進担当

電子メール kigyoshinko@pref.miyazaki.lg.jp
電子申請

https://shinsei.pref.miyazaki.lg.jp/9Vzk9g5X(外部サイトへリンク)

【特別高圧電気料金激変緩和事業補助金】QRコードQRコードは(株)デンソーウェーブの登録商標です

上記アドレスから電子申請により提出

申請受付期間

令和6年5月27日(月曜日)から7月31日(水曜日)まで(必着)

申請にあたっての留意点等

  1. 申請は、1中小企業等につき1回に限る。
  2. 必要書類に漏れがある場合には申請を受理しない。前記「提出書類」に掲げる書類を確認のうえ、漏れがないよう提出すること。
  3. 提出された書類は返却しない。
  4. 提出書類の作成及び提出をはじめ、申込みに係る費用はすべて申込者の負担とする。
関係資料(募集要領、交付要綱、各種様式)

申請に当たっては、募集要領及び交付要綱を必ず御確認ください。

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お問い合わせ

商工観光労働部企業振興課企業成長推進担当

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

ファクス:0985-32-4457

メールアドレス:kigyoshinko@pref.miyazaki.lg.jp