掲載開始日:2024年4月15日更新日:2024年5月27日
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特別高圧電気料金高騰の影響を受ける県内中小企業者等に対して、特別高圧電気料金の一部を支援します。
次の(1)又は(2)のいずれかに該当し、(3)~(6)の全ての要件を満たす者とする。
(1)県内の施設で特別高圧電力を直接受電する中小企業者等。
(2)特別高圧電力を受電する県内の施設にテナントとして入居する中小企業者等で、その賃貸借契約又はそれに準じる契約書等により入居の状況が確認でき、かつ電気料金を確実に負担している者。
(3)県税に未納がないこと。
(4)地方税法(昭和25年法律第226号)第321条の4及び各市町村の条例の規定により、個人住民税の特別徴収義務者とされている法人にあっては、従業員等(宮崎県内に居住している者に限る。)の個人住民税について特別徴収を実施している者又は特別徴収を開始することを誓約した者。
(5)事業を実施する主体の構成員等が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)若しくは同条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有しないこと。
(6)その他補助が適当でないと知事が認める者でないこと。
補助対象経費 | ||
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前記1(1)(2)に定める中小企業者等が使用した特別高圧電気使用量 | ||
事項 | ||
補助の対象期間等 | 補助額 | |
補助額は、次のとおりとする。ただし、1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。 |
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令和5年10月分から令和6年4月分までの検針 | ||
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1kWh当たり1.8円 | |
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1kWh当たり0.9円以内 |
278,000千円(申請金額の合計が予算額を超える場合は、予算の範囲内で金額を按分する。)
令和5年10月使用分から令和6年4月使用分まで
次の書類を1部提出すること。
以下のいずれかの方法により提出すること。
提出方法 | 提出先 |
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郵送 |
〒880-8501宮崎市橘通東2丁目10番1号 宮崎県商工観光労働部企業振興課企業成長推進担当 |
電子メール | kigyoshinko@pref.miyazaki.lg.jp |
電子申請 |
https://shinsei.pref.miyazaki.lg.jp/9Vzk9g5X(外部サイトへリンク)
上記アドレスから電子申請により提出 |
令和6年5月27日(月曜日)から7月31日(水曜日)まで(必着)
関係資料(募集要領、交付要綱、各種様式) |
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申請に当たっては、募集要領及び交付要綱を必ず御確認ください。 |
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商工観光労働部企業振興課企業成長推進担当
〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号
電話:0985-26-7114
ファクス:0985-32-4457
メールアドレス:kigyoshinko@pref.miyazaki.lg.jp