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更新日:2021年1月14日
1月14日:「令和3年1月の労働相談事例」を掲載しました。
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、当委員会が実施している労働相談について、当面の間、面談による相談を中止させていただくこととしました。期間は未定ですが、再開した場合は速やかに案内させていただきます。
なお、電話やFAX、メール(外部サイトへリンク)による相談は、通常どおり実施しております。皆様には御不便をおかけしますが、御理解・御協力くださいますようよろしくお願いします。
宮崎県労働委員会では、労働に関する相談だけでなく、質問にもお答えします。「あっせんの申請までは考えていない」という場合でも構いません。
労働委員会は、労働者や労働組合と使用者との間に生じた労働条件などをめぐるトラブルを公正・中立な立場で迅速に解決するために設けられた県の行政機関です。
賃金や解雇、組合活動の問題などについて、労働者や労働組合と使用者との間で自主的に解決できない様々な労働問題について労使双方からの御相談を受け付けています。秘密厳守、無料で利用できますので、お気軽に御相談ください。
労働者個人や労働組合と使用者との間に生じた労働関係のトラブルの解決をサポートするため、あっせんを行なっています。労使間で自主的にトラブルを解決できない場合は、労働委員会のあっせんを御利用ください。
憲法で保障されている労働者の団結権・団体交渉権・団体行動権を具体的に擁護するために、労働組合法では不当労働行為制度を定めています。労働委員会では、労働組合などから不当労働行為救済申立があった場合に、審査等を行い、救済命令等を発します。
労働組合は自由に結成することができ、行政庁への届出等を行う必要はありませんが、次の場合は、労働組合法の定める一定の資格要件を備えている必要があります。
労働委員会では、この資格要件の有無について審査を行います。
地方公営企業等の労働関係に関する法律第5条第2項に基づき、地方公営企業等の職員が結成し、又は加入する労働組合において、当該職員が勤務する地方公営企業等又は当該組合からの申出により、労働組合法第2条第1号に規定する者(使用者の利益を代表する者)の範囲を認定し、告示(県公報への登載)します。
公益事業において争議行為を行おうとする労働組合又は使用者は、少なくとも10日前までに、県労働委員会及び知事あてに通知する必要があります。
この通知を行わずに争議行為を行なった場合、その争議行為の実行について責任のある者は処罰の対象となります。
労働委員会では、争議行為の予告に対し、必要に応じて実情調査、調整を行います。
労働委員会は、公益を代表する委員、労働者を代表する委員及び使用者を代表する委員の三者同数(各側5名の計15名)で構成されています。第42期の労働委員会委員名簿、労働争議のあっせん及び個別的労使紛争のあっせんを行う際のあっせん員候補者名簿は次のとおりです。
「労働委員会」は、職場での悩みや働く人と使用者との間で発生したトラブルの相談を、懇切丁寧、秘密厳守で受け付けています。
職場でのちょっとした悩みや疑問があれば、次の専用ダイヤルまでお気軽に御相談ください。
(相談内容)
契約社員として勤務しています。直属の上司から交際を迫られるようになり、初めは遠回しに断っていたのですが、しつこく繰り返されたため、「付き合う気はありません、やめてください」と伝えたところ、「それなら次の契約更新はナシね」と言われました。これからどうすればよいのでしょうか。
(回答)
職場でのセクハラとは、「職場において労働者の意に反する性的な言動が行われ、『それを拒否したことで解雇、降格、減給などの不利益を受けること(対価型)』又は『職場の環境が不快なものとなり、労働者が就業する上で見過ごすことができない程度の支障が生じること(環境型)』」をいうとされています。ここでいう「職場」とは、普段働いている事業所内に限らず、出張先や車中、取引先の事務所、アフターファイブの宴会(業務の延長と考えられるもの)なども含まれます。
<対価型セクシュアルハラスメントの例>
<環境型セクシュアルハラスメントの例>
セクハラの典型例としては「性的な冗談やからかい」「性的な関係の強要」「身体へ必要なく接触する」などのほか、「『男のくせに根性がない』『女性は職場の花でありさえすればいい』等の発言」「女性である、男性であるというだけでお茶くみ、掃除、私用等を強要する」といったものも挙げられます。また、職場におけるセクハラには同性に対するものも含まれ、相手の性的指向や性自認も関係ありません。
加害者は、民法第709条(不法行為)に基づく損害賠償責任を、使用者(会社)は労働契約法第5条(職場環境配慮義務)や民法第715条(使用者責任)、民法第415条(債務不履行)に基づく損害賠償責任を負う場合があります。(必要に応じ訴訟や裁判外紛争解決手続を案内)
今後の対応としては、まずは職場内の上司やハラスメント相談窓口への相談や、労働組合(合同労組)を通じての団体交渉により、職場内での解決を図ることをお勧めします。それでも解決が難しい場合は、宮崎労働局雇用環境・均等室に相談し、使用者への指導を求める方法も考えられます。
ハラスメント事案では、加害者に対し「苦痛である、辛い」旨の意思表示を行うことが大切です。また、録音やメモ(日時、場所、周囲の状況、加害者、具体的な言動などの「客観的事実」と「どう感じたか(主観)」を分けて記録するとよい。)を残しておくことをお勧めします。
これまでの労働相談事例はこちらを御覧ください。労働相談事例紹介ページ
労働争議の調整の申請、個別的労使紛争のあっせん申請、不当労働行為救済の申立て、組合の資格審査等を行う場合には、その手続きなどについて御説明しますので、下記に御連絡ください。
宮崎県労働委員会事務局
各種申請書等(労働争議の調整の申請書、個別的労使紛争のあっせん申請書等)は、下記リンクからダウンロード可能です。
地域別最低賃金額の改定について、宮崎労働局長は、宮崎県最低賃金を1時間あたり793円(3円増)とすることを決定し、令和2年10月3日(土曜日)より発効することとなりました。最低賃金は、雇う上でも働く上でも最低限のルールですので、必ず御確認ください。
労働委員会でも最低賃金に関する相談を受け付けています。お気軽に御相談ください。
平成31年4月1日(中小企業は令和2年4月1日)から、労働基準法の改正により、残業時間の上限は、原則として月45時間・年360時間となり、臨時的な特別な事情がなければこれを超えることはできなくなります。厚生労働省では、時間外労働の上限規制への対応について企業の皆様へ様々な支援を行なっております。ぜひ御活用ください。
令和2年4月1日(中小企業は令和3年4月1日)から、パートタイム・有期雇用労働法が施行されます。これは、同一企業内における正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間の不合理な待遇差の解消を目指すものです。厚生労働省では、同一労働同一賃金への対応について企業の皆様へ様々な支援を行なっております。ぜひ御活用ください。
お問い合わせ
労働委員会事務局調整審査課
〒880-0805 宮崎県宮崎市橘通東1丁目9番10号
電話:0985-26-7262
ファクス:0985-20-2715
メールアドレス:rohdohi@pref.miyazaki.lg.jp