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掲載開始日:2026年10月8日更新日:2026年10月8日

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不当労働行為救済申立事件の命令書を交付しました

宮崎県労働委員会は、宮崎労委令和7年(不)第2号不当労働行為救済申立事件に係る命令書を、令和8年10月8日、当事者双方に対して交付しました。

1当事者

  1. 申立人全日本自治団体労働組合宮崎県本部日向市職労支部(以下「組合」という。)

  2. 被申立人日向市(以下「市」という。)

2事件の概要

次の市の対応が、労働組合法第7条第2号及び第3号に該当する不当労働行為であるとして、組合から救済申立てがあった事件。

  1. 市が、組合との間で十分な協議を尽くさないまま、これまで組合との間で締結してきた現業職員の採用、定数及び配置に関する全ての確認書及び協定書を令和6年9月1日付け文書で一方的に破棄したこと。
  2. 市が、現業職員の採用、定数及び配置に関する組合の団体交渉申入れに対し、これらは管理運営事項であるとして、申入事項が労働条件に関連する理由を文書で求め、市の判断において団体交渉に応じるか否かを決定するという姿勢をとり、団体交渉を実質的に拒んでいること。

3命令(主文)の要旨

  1. 市は、小学校の現業職員を事務補助職員に段階的に置き換えていくこと等を組合に通知した文書並びにこれまで組合との間で締結してきた現業職員の採用、定数及び配置に関する全ての確認書等を破棄すること等を組合に通知した文書に係る事項について、組合から団体交渉の申入れがあったときは、関連する資料を提示して説明するなどして、誠実に応じなければならない。

  2. 市は、組合との間で締結した現業職員の採用、定数及び配置に関する確認書及び協定書を、組合と十分な協議を行うことなく一方的に破棄することにより、組合の運営に支配介入してはならない。

  3. 市は、一連の行為が宮崎県労働委員会において不当労働行為であると認定された旨及び今後同様の行為を繰り返さないよう約束する旨の文書を、組合に交付しなければならない。

4審査の経過

  1. 令和7年4月30日、不当労働行為救済申立て

  2. 委員調査(4回)、審問(1回)を行い、令和8年3月3日に結審

  3. 結審後、公益委員会議(5回)において命令の内容を決定

  4. 令和8年10月8日、命令書を当事者双方に交付

5命令書

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お問い合わせ

労働委員会事務局調整審査課  担当者名:黒木、山本

〒880-0805 宮崎県宮崎市橘通東1丁目9番10号

ファクス:0985-20-2715

メールアドレス:rohdohi@pref.miyazaki.lg.jp