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掲載開始日:2021年8月27日更新日:2022年5月10日
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予防接種の副反応による健康被害は、極めて稀ですが、不可避的に生ずるものですので、接種にかかる過失の有無にかかわらず、予防接種と健康被害との因果関係が認定された方を迅速に救済するものです。
予防接種法に基づく予防接種を受けた方に健康被害が生じた場合、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、市町村により給付が行われます。申請に必要となる手続等については、予防接種を受けられた市町村に御相談ください。(厚生労働大臣の認定に当たっては、予防接種・感染症・医療・法律の専門家により構成される「疾病・障害認定審査会」により因果関係にかかる審査が行われます。)
制度の詳細については、厚生労働省ホームページ(外部サイトへリンク)を御参照ください。
請求者(健康被害を受けた御本人やその家族)は、給付の種類に応じて、住民票所在地の市町村窓口に申請します。
市町村窓口で、請求書を受理した後、予防接種健康被害調査委員会において、医学的な見地から当該事例について調査し、因果関係が確認されたものについて、県を通じて国へ進達します。
国は、疾病・障害認定審査会に諮問し、答申を受け、県を通じて市町村に通知します。
その後、給付が認められた事例に対して給付が行われます。
給付の種類 | A類疾病の定期接種・臨時接種 | B類疾病の定期接種(請求期限あり) |
---|---|---|
医療費及び医療手当(医療手当のみの請求も可) | 予防接種を受けたことによる疾病について受けた医療に要した費用及びその入院通院等に必要な諸経費を支給 | 予防接種を受けたことによる疾病について受けた医療に要した費用及びその入院通院等に必要な諸経費を支給(入院を要すると認められる場合に必要な程度の医療に限る。) |
障害児養育年金 | 予防接種を受けたことにより政令別表1に定める程度の障がいの状態にある18歳未満の者を療育する者に支給 | |
障害年金 | 予防接種を受けたことにより政令別表2に定める程度の障がいの状態にある18歳以上の者に支給(障碍児養育年金から移行する場合も改めて障がい年金の認定が必要。) | 予防接種を受けたことにより政令別表2に定める程度の障がいの状態にある18歳以上の者に支給(3級はなし。) |
死亡一時金 |
予防接種を受けたことにより死亡した者の配偶者又は同一生計の遺族に支給 |
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遺族年金 |
予防接種を受けたことにより死亡した者が生計維持者の場合にその遺族に支給 |
|
遺族一時金 |
予防接種を受けたことにより死亡した者の配偶者又は同一生計の遺族に支給 |
|
葬祭料 | 予防接種を受けたことにより死亡した者の葬祭を行う者に支給 | 予防接種を受けたことにより死亡した者の葬祭を行う者に支給 |
年金額変更 | 障がい児又は障がい年金受給者の障がいの状態が他の等級に該当することとなった場合、新たな等級に応じた額を支給 | 障がい年金受給者の障がいの状態が他の等級に該当することとなった場合、新たな等級に応じた額を支給 |
未支給給付 |
給付を受けることができる者が死亡した場合に、まだその者に支給していなかったものがあるときに、その者の配偶者又は同一生計の遺族に支給 |
給付を受けることができる者が死亡した場合に、まだその者に支給していなかったものがあるときに、その者の配偶者又は同一生計の遺族に支給 |
B類疾病の請求期限
医療費:当該医療費の支給の対象となる費用の支払が行われた時から5年。
医療手当;医療が行われた日の属する月の翌月の初日から5年。
遺族年金、遺族一時金、葬祭料:死亡の時から5年。ただし、医療費、医療手当又は障害年金の支給の決定があった場合には2年。
給付額 | A類疾病の定期接種・臨時接種 | B類疾病の定期接種 |
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医療費 | 保険適用の医療に要した費用から、 健康保険等による給付の額を除いた 自己負担分及び入院時食事療養費標準負担額等 |
A類疾病の額に準ずる。
|
医療手当(月額) |
1か月の間に 通院3日未満:34,900円 通院3日以上:36,900円 入院8日未満:34,900円 入院8日以上:36,900円 入院と通院がある場合:36,900円 |
A類疾病の額に準ずる。
|
障害児養育年金(年額) |
1級:1,579,200円 2級:1,263,600円
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障害年金(年額) |
1級:5,048,400円 2級:4,039,200円 3級:3,028,800円
|
1級:2,804,400円 2級:2,244,000円 |
死亡一時金 |
44,200,000円
|
|
(生活維持者である場合) 遺族年金(年額) |
2,452,800円
|
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(生活維持者でない場合) 遺族一時金 |
7,358,400円 | |
葬祭料 | 212,000円 | A類疾病の額に準ずる。 |
介護加算(年額) |
1級:844,300円 2級:562,900円 |
給付の額が変更されることがあります。通院・入院や死亡等のあった年月における額が適用されます。
年金の支給開始月は次のとおりです。
必要な書類は状況によって異なります。
「●」は必要な書類を表しています
医療費・ 医療手当 |
障害児養育年金 | 障害年金 |
死亡一時金 遺族年金 遺族一時金 |
葬祭料 | |
---|---|---|---|---|---|
請求書 |
●(注意2) |
● | ● | ● | ● |
受診証明書 |
●(注意3) |
- | - | - | - |
領収書等 | ●(注意4) | - | - | - | - |
診断書 | - | ●(注意6) | ●(注意6) | - | - |
死亡診断書等 | - | - | - | ●(注意10) | ●(注意10) |
埋葬許可証等 | - | - | - | - | ●(注意11) |
接種済証又は 母子手帳 |
●(注意1) | ●(注意1) | ●(注意1) | ●(注意1) | ●(注意1) |
診療録等 | ●(注意5) | ●(注意7) | ●(注意7) | ●(注意12) | ●(注意12) |
住民票等 | - | ●(注意8) | - | ●(注意14) | - |
戸籍謄本等 | - | ●(注意9) | - | ●(注意13) | ●(注意13) |
請求書、受診証明書、診断書に用いる書類は、厚生労働省のホームページに様式が掲載されています。
(注意)同時請求の場合、重複する書類は省略可能です。
(注意)請求書、受診証明書、診断書以外はすべて写しで可。
共通 |
(注意1)受けた予防接種の種類及びその年月日を証する接種済証又は母子手帳の写し |
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医療費及び医療手当 |
(注意2)医療費・医療手当請求書 通院・入院日数の欄が足りない場合は、任意で別紙を作成することも可 (注意3)医療機関又は薬局等で作成された受診証明書 (注意4)医療に要した費用の額及び日数を証する領収書等の写し (注意5)疾病の発病年月日及びその症状を証する医師の作成した診療録(サマリー、検査結果報告、写真等を含む。)の写し ただし、新型コロナワクチンによる、アナフィラキシー等の即時型アレルギーで、接種後4時間以内に発症し、接種日を含め7日以内に治癒・終診したもの(ただし、症状が接種前から継続している場合や、ワクチン接種以外の原因によると記載医が判断した場合は診療録等の写しが必要。)にかかる請求に限り、医療機関で様式5-1-1の記載を受けて提出すれば、診療録等は不要になります。 |
障害児養育年金 障害年金 |
(注意6)障がいの状態に関する医師の診断書 障害児養育年金の給付を受けている方が障がい年金の申請を行う場合は18歳の誕生日以降に作成された診断書であること。 (注意7)障がい児・者が予防接種法施行令別表第1、別表第2に定める障がいの状態に該当するに至った年月日及び予防接種を受けたことにより障がいの状態となったことを証明することができる医師の作成した診療録(サマリー、検査結果方向、写真等を含む。)の写し (注意8)障がい児の属する世帯全員の住民票の写し (注意9)障がい児を養育することを明らかにすることができる戸籍の謄本、抄本又は保険証の写し |
死亡一時金 遺族医師地金 遺族年金 葬祭料 |
(注意10)死亡した者に係る死亡を証する死亡診断書又は死体検案書等の写し (注意11)請求者が死亡した者について葬祭を行う者であることを明らかにすることができる埋葬許可火葬許可証又は葬儀案内状等の写し (注意12)予防接種を受けたことにより死亡したことを証明することができる医師の作成した診療録(サマリー、検査結果報告、写真等を含む。)の写し (注意13)請求者と死亡した者との身分関係を明らかにすることができる戸籍の謄本又は抄本の写し (注意14)(死亡一時金・遺族一時金の場合)請求者が配偶者以外の場合は、死亡した者の死亡当時、その者と生計を同じくしていたことを明らかにすることができる住民票等の写し (注意14)(遺族年金の場合)請求者が死亡した者の死亡当時、その者によって生計を維持していたことを証する住民票等の写し
請求者が死亡した者と内縁関係にあった場合は、その事実に関する当事者(内縁関係にあった夫及び妻)双方の父母その他尊属、媒酌人若しくは民生委員等の証明書又は内縁関係にあったと認められる通信書その他の書面 |
注意事項
福祉保健部感染症対策課ワクチン接種担当
〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号
電話:0985-26-7074
ファクス:0985-26-7326