掲載開始日:2022年5月20日更新日:2022年5月20日

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温泉施設清掃員の性別について

提言(令和4年4月10日)

(性別:男性、年齢:20代)

一般的に営業時間中の男湯に女性従業員が入ってくるのは風紀上の理由によりNGだと思う。正当な業務である以上、法律上は問題ないとは言われているが、どうにか対策を講じてほしい。

回答

公衆浴場や旅館業の営業者については、公衆浴場法などを順守しつつ、新たな衛生上の課題に対応するなど、常に衛生水準の向上を図りながら、より高い利用者の利便への対応等の経営上の課題への取り組みが求められているところであります。
このため、本県では公衆浴場法施行条例、旅館業法施行条例を定め、入浴施設における衛生管理を徹底しているところであります。
これまで本県においては、公衆浴場において、公衆浴場法施行条例では、入浴者の風紀に必要な措置として、男女別に脱衣室、浴室を区分し、相互に見通すことができないようにすることなどについて規定されています。
今回の提言にあった作業に従事する従業員の性別については、事業者の規模によっては、清掃などのために、常時男女それぞれの従業員を確保することが困難な場合も想定されること、営業時間内の浴室での業務は公衆浴場としての正当な業務であること、営業者が利用者に適切な配慮をすることにより、必ずしも風紀上の支障になるものではないと考えています。
法令などで規定されていないことについては、取り締まることは困難であるため、基準として定めておらず、対応については各事業者の判断になると考えています。
提言のように不快な思いをされている利用者がいることおよびその配慮については、業界団体へ伝えるとともに、事業者に対し保健所職員による立ち入りなどの機会を活用し、周知・啓発を図ってまいります。

お問い合わせ

福祉保健部衛生管理課環境水道担当

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

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