掲載開始日:2023年1月1日更新日:2023年1月1日

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県内の介護職の賃金について

提言(令和4年12月12日)

(性別:男性、年齢:40代)

介護施設の利用料が全国一律であり、地域ごとの事業所の収益差はないが、宮崎県の介護職の賃金は県内賃金水準に合わせているため低い。都心部と比較して宮崎では土地や物価が安いので、介護職の給料を上げてほしい。

回答

介護事業者が介護サービスを提供した際には介護報酬が支払われますが、提供したサービスの種類ごとの介護報酬の「単位」は、全国一律で定められております。ただし、地域による物価などの違いから、地域別の掛け率を乗じるため、最終的な介護報酬の金額は都心部と地方で差が生じております。
しかしながら、これを考慮しても介護に従事される方に対する処遇の改善は必要であるため、県としましては、介護事業者に対して、介護職員などの賃金改善に充てることとされる介護職員処遇改善加算の取得促進を図っているところです。
今後も引き続き、介護職員などの賃金の引き上げにつながるよう、関係機関とも連携しながら、取得促進を図っていきます。

お問い合わせ

福祉保健部長寿介護課居宅介護担当

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

ファクス:0985-26-7344

メールアドレス:choju@pref.miyazaki.lg.jp