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掲載開始日:2022年8月16日更新日:2023年1月20日

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新型コロナウイルス感染症患者等入院病床確保支援事業について

県からの新型コロナウイルス感染症患者の入院受入要請に備えて、病床を確保した医療機関に対して補助金を交付します。

対象医療機関について

以下の要件を満たす医療機関

  • (1)国実施要綱(注意)に基づいて県からのコロナ患者受入医療機関の指定を受けた医療機関であること
  • (2)県及び保健所による入院受入要請に応じること
  • (3)県が本事業の実施に関して行う調査等に協力すること
  • (注意)「令和4年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分)実施要綱」

コロナ患者受入医療機関の指定及び補助額について

コロナ患者受入医療機関の指定を受けるために必要な要件及び指定を受けた後の補助額は以下のとおりです。

指定種別(重点・協力・一般医療機関)ごとの指定要件及び補助額について(PDF:146KB)

令和4年10月1日から協力医療機関の補助区分が廃止されました。

指定にあたっては、確保・休止病床の位置やゾーニングの設置状況が分かる資料等をご提出いただきますため、指定を受けることを希望される医療機関におかれましては、下記担当へ御連絡ください。

補助金の交付について

県からの指定に基づいて、計画的に病床を確保頂いた医療機関は、当事業の補助金を受けることが出来ます。

ただし、正当な理由無く県からの受入要請を断った場合は、補助を受けられないことをご承知おきください。

交付要綱

クラスターが発生した医療機関に対する補助について

院内感染によりクラスターが発生した医療機関において、病棟全体などで新型コロナ患者の治療を行い、実質的に当事業の重点医療機関の要件を満たす場合は、新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(新型コロナウイルス感染症重点医療機関体制整備事業)による病床確保料の補助を受けることができるとされております。

(参考)クラスターが発生した医療機関に対する病床確保料について(PDF:38KB)

補助の申請に当たっては、事前に県との協議を行う必要があるため、補助を希望される医療機関におかれましては、以下の資料を作成の上、申請フォームへ申請書のアップロードを行なってください。

県において資料を確認した後、協議を行ないます。

なお、本申請を行なった医療機関に対して、コロナ患者受入病床の継続的な確保をお願いする場合があることをあらかじめご了承ください。

また、申請フォームへの申請書のアップロードは、クラスターが収束した日の翌月20日までを期限としております。

なお、令和5年3月31日までにクラスターが発生し、その収束が令和5年4月1日以降となる場合は、令和5年3月31日までの状況についての資料を作成し、令和5年4月20日までに申請フォームへアップロードいただきますようお願いします。

申請までのスケジュールについて

 

お問い合わせ

福祉保健部感染症対策課感染症医療調整担当

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

電話:0985-44-2798

ファクス:0985-26-7336

メールアドレス:kansensho-taisaku@pref.miyazaki.lg.jp

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