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掲載開始日:2021年11月30日更新日:2022年9月28日

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新型コロナウイルス感染症に関するセーフティネット保証4号の指定期間再延長について

概要

新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の指定期間が延長され、令和4年12月31日までに延長されます。

セーフティネット保証4号

災害等の突発的事由により経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で保証(借入額の100%を保証)を行う制度です。

指定内容

指定地域

  • 宮崎県内全域(47都道府県)

指定期間

  • 令和2年2月18日から令和4年12月31日まで

補足

  • セーフティネット保証の指定期間とは、中小企業者の住所地を管轄する市区町村長に対して事業者が認定申請を行うことができる期間をいいます。
  • 指定期間内に市区町村に認定申請を行なった場合には、認定書の発行、及び、金融機関又は信用保証協会へのセーフティネット保証の申込みが指定期間後であった場合でも、セーフティネット保証の対象となります。
  • 認定書の有効期間は認定の日から30日です。認定書の有効期間内に、金融機関又は信用保証協会へセーフティネット保証の申込みをすることが必要です。
  • 指定期間の延長は、「認定申請を行うことができる期間の延長」であり、既に取得されている認定書の有効期間を延長するものではありませんので御留意ください。

参考

宮崎県中小企業融資制度

の指定により、市町村長の認定を受けた中小企業者は、宮崎県中小企業融資制度の「セーフティネット・危機関連貸付」が利用できます。

取扱金融機関

宮崎銀行、宮崎太陽銀行、西日本シティ銀行、鹿児島銀行、福岡銀行、肥後銀行、大分銀行、南日本銀行、各信用金庫、各信用組合、商工組合中央金庫、みずほ銀行

参考

お問い合わせ

商工観光労働部商工政策課経営金融支援室経営金融支援担当

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

電話:0985-26-7097

ファクス:0985-26-7337

メールアドレス:keieikinyushien@pref.miyazaki.lg.jp

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