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掲載開始日:2021年9月1日更新日:2026年3月25日
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建設現場における快適トイレ設置については、「建設現場における快適トイレ設置要領」を制定しておりますが、一部改正しましたのでお知らせします。
県土整備部が発注する全ての工事(営繕工事を除く)を対象とします。
単価抜設計書における単価適用年月日が「令和8年4月1日」以降のものに適用します。NEW
現場で働く全ての労働者を利用対象とした快適トイレを設置するものです。
快適トイレとは、水洗(簡易水洗含む)方式等を採用し、鍵や目隠しがある等の仕様を標準とします。
詳細は、建設現場における快適トイレ設置要領(令和8年4月1日改正)、をご覧ください。
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県土整備部技術企画課
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