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掲載開始日:2022年4月12日更新日:2024年5月21日

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令和6年度みやざき地域課題解決型起業支援事業費補助金の公募を開始しました

県では、「社会性」・「事業性」・「必要性」・「デジタル技術の活用」の観点をもって、地域課題の解決に取り組む起業者、Society5.0関連分野における事業承継、又は第二創業を行う事業者へ支援を行うことにより、社会課題の解決及び地域経済活性化の促進を図るため、これらに該当する方の事業計画を募集します。

1.公募期間

令和6年5月1日(水曜日)から令和6年5月31日(金曜日)まで

2.募集の対象者

(1)新たに起業する事業者

  • 令和6年4月1日から補助事業期間完了日(令和7年1月17日)までに個人事業の開業届、又は株式会社、合同会社、合名会社、合資会社、企業組合、協業組合、特定非営利活動法人等の設立を行い、その代表者となる者
  • 宮崎県内に居住していること、又は本事業の補助事業期間完了日(令和7年1月17日)までに県内に居住することを予定していること
  • 個人事業の開業の届出、又は法人の登記を宮崎県内で行う者であること
  • 法令遵守上の問題を抱えている者でないこと
  • 申請を行う者、又は設立される法人の役員が、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力との関係を有する者でないこと
  • 県税を滞納していないこと

(2)事業承継又は第二創業する場合

  • 令和6年4月1日から補助事業期間完了日(令和7年1月17日)までにSociety5.0関連分野での事業承継、又は第二創業を行う個人事業主、若しくは株式会社、合同会社、合名会社、合資会社、企業組合、協業組合、特定非営利活動法人等の代表者であること
  • 宮崎県内に居住していること、又は本事業の補助事業期間完了日(令和7年1月17日)までに県内に居住することを予定していること
  • 事業承継又は第二創業により新たに実施する事業を宮崎県内で行うこと
  • 法令遵守上の問題を抱えている者でないこと
  • 申請を行う者又は設立される法人の役員が、暴力団等反社会的勢力又は反社会勢力との関係を有する者でないこと
  • 県税を滞納していないこと

3.対象となる事業

  • 令和6年4月1日以降、補助金の交付決定を受けた事業の事業期間完了日以前に新たに起業、事業承継又は第二創業を行う事業であること
  • みやざき地域課題解決型起業支援事業補助金交付要領(公益財団法人宮崎県産業振興機構定め)(外部サイトへリンク)第3条に定める社会的事業(社会性、事業性、必要性、デジタル技術の活用)の全ての要件を満たすものであること
  • 宮崎県内で実施する事業であること
  • 地域産品を活用したフードビジネス・農商工連携・6次産業化や観光関連(グリーンツーリズム等)、鳥獣被害対策、地域経済循環(地域商社等)、子育て支援、移住対策、地域おこし、買物弱者対策、地域交通対策、高齢者対策、防災・減災など持続可能な社会づくりの分野であること
  • 公序良俗に反しない事業であること
  • 宗教的又は政治的意図を有した事業でないこと
  • 国(独立行政法人等を含む。)及び県から同種の補助を受けていないこと、又は受ける見込みのないこと
  • 補助金の使途として社会通念上、不適切であると判断される事業(風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律(昭和23年法律第121号)第2条において規定する風俗営業等)でないこと

4.対象経費、補助額等

対象経費

人件費、店舗等借入費、設備費、原材料費、知的財産権等関連経費、謝金、旅費、外注費、委託費、マーケティング調査費及び広報費

(注意)対象経費の詳細は、公益財団法人宮崎県産業振興機構ホームページの募集要領(外部サイトへリンク)を御確認ください。

補助率及び補助額

対象経費の2分の1以内。ただし、上限200万円。

5.スケジュール

スケジュールは、次のとおりです。

募集締切 令和6年5月31日(金曜日)必着
審査会 令和6年6月上旬から7月上旬(予定)
交付決定 令和6年7月上旬(予定)
補助事業の実施期間 交付決定日から令和7年1月17日(金曜日)まで
実績報告書提出期限 令和7年1月31日(金曜日)
伴走支援 交付決定日から令和7年2月中旬まで
補助金交付 令和7年2月中旬(予定)

6.募集要領、応募様式

募集要領、応募様式等は、本補助金事務局である公益財団法人宮崎県産業振興機構のホームページ(外部サイトへリンク)からダウンロードしてください。

7.提出・お問い合わせ先

公益財団法人宮崎県産業振興機構経営情報課

  • 〒880-0303宮崎市佐土原町東上那珂16500番地2
  • 電話:0985-74-3850
  • ファクス:0985-74-3950

8.移住支援金

本補助金の交付決定を受けた方が、東京圏、名古屋圏、大阪圏又は福岡県からの移住者である場合は、宮崎県移住支援金制度の対象となる場合があります。

主な要件

    • 県内市町村に転入したこと。
    • 移住支援金の申請時において、転入後1年以内であること。
    • 転入先の市町村に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。
    • 住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上東京圏、名古屋圏、大阪圏又は福岡県に在住し、かつ、東京圏、名古屋圏、大阪圏又は福岡県の事業所に通勤(雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。)するとともに、住民票を移す直前に連続して1年以上、東京圏、名古屋圏、大阪圏又は福岡県に在住していたこと(東京23区在住者は、通勤要件なし)。ただし、東京圏、名古屋圏、大阪圏又は福岡県に在住しつつ、東京圏、名古屋圏、大阪圏又は福岡県の大学等へ通学し、かつ東京圏、名古屋圏、大阪圏又は福岡県の企業等へ就職した方については、当該大学等への通学期間も通勤年数に含めることができる。

詳細は、宮崎県HPの移住支援金制度ページ及び移住・UIJターン情報サイトあったか宮崎ひなた暮らし」(外部サイトへリンク)のチェックリストをご覧頂くとともに、必ず移住前に移住予定の市町村へご相談ください。

お問い合わせ

商工観光労働部商工政策課商工団体・商業振興担当

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

ファクス:0985-26-7337

メールアドレス:shokoseisaku@pref.miyazaki.lg.jp