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掲載開始日:2020年6月26日更新日:2025年4月19日

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副業・兼業人材を活用したい事業者の皆様へ補助金の御案内

令和7年度:補助率・補助対象経費が拡充されました!

副業・兼業人材の活用をご検討されている事業者の皆様は、是非ご活用ください。

注意:補助事業の対象は、宮崎県プロフェッショナル人材戦略拠点(外部サイトへリンク)を通じて副業・兼業人材を初めて活用する者に限ります。

副業・兼業人材活用促進事業補助金

業・兼業人材の活用による企業の生産性向上と関係人口の創出・拡大を推進するため、プロフェッショナル人材を副業・兼業の形態で活用した県内事業者に対し、補助金を交付します。

補助事業者

助金の交付の対象は、次の要件を満たす者とします。

  • 県内に主たる事業所を有する事業者のうち、「宮崎県プロフェッショナル人材戦略拠点」を通じて副業・兼業人材を活用したことがない者であること。
  • 県等の補助金等の不正受給処分がなされていないこと又は不正受給処分がなされてから3年以上経過していること。
  • 性風俗関連営業、接待を伴う飲食等営業又はこれらの営業の一部を受託する営業を行なっていないこと。
  • 同一の事業について、国、県等から他の補助金を受けていないこと及び受ける予定がないこと。
  • 県税に未納がないこと。
  • 個人住民税の特別徴収義務者とされている法人にあっては、従業員等の個人住民税について特別徴収を実施している者又は特別徴収を開始することを誓約した者であること。
  • 事業者の構成員等が、暴力団若しくは暴力団員でないこと又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有しないこと。
  • その他補助が適当でないと知事が認める者でないこと。

補助対象経費

  • 紹介手数料
    (副業・兼業人材の紹介に係る登録人材紹介事業者に支払うものに限ります。)

 

  • 報酬
  • 交通費
  • 宿泊費
    (副業・兼業人材が業務に従事するために支払ったものに限ります。)

注意:経費によっては、補助の対象外となる経費もございます。
詳細は、「実施要綱」・「実施要領」をご確認ください。

補助率

10分の8以内

補助上限額

50万円

補助対象期間

原則、交付決定日から交付決定日の属する年度の2月末日まで

副業・兼業人材との契約期間は5ヶ月を上限とし、原則として補助対象期間内(令和8年2月28日まで)に契約期間が終了するようにしてください。

申請方法

請書に下記書類を添付して、副業・兼業人材が契約日以降(契約内定を含む)、初めて業務に従事する概ね2週間前までにご提出ください。

  • 事業計画書(別記様式第1号)
  • 収支予算書(別記様式第2号)
  • 副業・兼業人材の履歴書
  • 業務委託契約書等の写し
  • 納税証明書(県税に未納がないことの証明)(原則、申請日から3か月以内のもの)
  • 個人住民税の特別徴収実施確認・開始誓約書(別記様式第3号)
  • 誓約書(別記様式第4号)
  • 事業計画書の詳細(様式第1号別紙1)

申請・問合せ先

  • 〒880-8501崎市橘通東2丁目10番1号
  • 宮崎県商工観光労働部工政策課営金融支援室
  • 電話番号0985-26-7097

注意事項

申請は随時受け付けますが、補助金交付決定額が予算に達し次第、受付を締め切ります。

その他、詳細については、以下の補助金交付要綱を御参照ください。

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お問い合わせ

商工観光労働部商工政策課経営金融支援室経営金融支援担当

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

ファクス:0985-26-7337

メールアドレス:keieikinyushien@pref.miyazaki.lg.jp