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掲載開始日:2025年8月1日更新日:2025年8月1日

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感染症法に基づく検査措置協定・宿泊施設確保措置協定について

概要

  • 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下、感染症法)に基づき、平時よりあらかじめ都道府県等と検査機関・宿泊施設がその役割・機能に応じた協定を締結し、新興感染症発生・まん延時にはその協定に基づいて迅速かつ的確に措置を講ずる仕組み等が法定化されました。(令和6年4月1日施行)
  • 検査措置協定では、平時から病原体等の検査を行う検査機関と検査体制に関する協定を締結しています。なお、検査を行う医療機関については、医療措置協定において締結しています。
  • 宿泊施設確保措置協定では、軽症者等の受入れを行う宿泊療養施設の確保に関する協定を締結しています。

協定締結検査機関・宿泊施設の公表について

感染症法では、検査措置協定・宿泊施設確保措置協定を締結した際は、電磁的方法(インターネット等)を用い、公表することとなっており(感染症法第36条6第2項)、協定の締結が完了した検査機関・宿泊施設について一覧表を掲載します。

協定締結検査機関一覧表(令和7年7月29日現在)

宮崎県では、下記の検査機関と検査措置措置協定を締結しています。

No. 検査機関
1 株式会社パソラボ宮崎研究所
2 株式会社臨床宮崎

協定締結宿泊施一覧表(令和7年7月29日現在)

宮崎県では、下記のとおり宿泊施設確保措置協定を締結しています。

対応時期 確保宿泊施設数 確保居室数

流行初期

(新興感染症発生等の公表後1ヶ月以内)

2施設 150室

流行初期以降

(新興感染症発生等の公表後6ヶ月以内)

2施設 150室

医療措置協定に関するページ

感染症法に基づく医療措置協定について

お問い合わせ

福祉保健部薬務感染症対策課感染症調整担当 担当者名:太田原

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

ファクス:0985-26-7336

メールアドレス:kansensho-kyotei@pref.miyazaki.lg.jp