掲載開始日:2023年6月23日更新日:2024年6月28日
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対象施設 | 医療措置協定の項目 | ||||
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(1)病床確保 |
(2)発熱外来 |
(3)自宅療養者等への医療の提供 |
(4)後方支援 |
(5)人材派遣 |
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病院 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
有床診療所 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
無床診療所 | ○ | ○ | ○ | ||
薬局 | ○ | ||||
訪問看護 事業所 |
○ | ||||
(注意)協定締結 医療機関の 種別 |
第一種 協定指定 医療機関 |
第二種協定指定医療機関 | ー | ー |
その他、上記の項目で協定を締結する医療機関等については、自らの医療機関で使用する個人防護具の備蓄量について、医療措置協定を締結します。(各医療機関等で購入したものを備蓄いただくこととなります。)
(2)の「確認書送付」以降の手続きについては、事前調査への回答後、新興感染症に対応可能な医療機関等に対し、個別にご案内いたします。
県と医療措置協定を締結するには、最初に事前調査への回答が必要です。
県では、令和5年6月及び11月に、県内の病院、診療所、薬局及び訪問看護事業所に対し、事前調査への回答依頼を送付したところですが、その際に未回答又は当初「協定は締結しない」と回答した後、方針の変更等から協定締結を行う意向のある医療機関等につきましては、下記ページから事前調査へのご回答をよろしくお願いします。
なお、病院・診療所の方は、回答フォームで一度Excelファイルをダウンロードしていただき、そちらに回答をし、回答フォーム内に貼り付けていただくことになっておりますが、うまくいかない場合は、下記のデータをお使いいただき、下記薬務感染症対策課(医療措置協定用)のメールアドレスまでご送付ください。(PDFのデータも載せておりますが、ご提出はExcelファイルでお願いいたします。)
感染症法では、医療措置協定を締結した際は、電磁的方法(インターネット等)を用い、公表することとなっており(感染症法第36条の3第5項)、医療措置協定の締結が完了次第、医療機関等名及び協定内容の公表を行います。
同意書の返送があり、県からの協定書の送付まで完了した医療機関等を掲載しております。
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福祉保健部薬務感染症対策課感染症調整担当
〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号
電話:0985-44-2798
ファクス:0985-26-7336