掲載開始日:2021年8月27日更新日:2023年4月17日

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新型コロナワクチン接種に係る健康被害救済制度について

健康被害救済制度について

  • 健康被害救済制度は、予防接種にかかる過失の有無にかかわらず、予防接種と健康被害との因果関係が認定された方を迅速に救済するものです。
  • 予防接種法に基づく予防接種を受けた方に健康被害が生じた場合、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、市町村により給付が行われます。
  • 申請に必要となる手続等については、予防接種を受けられた市町村に御相談ください。
  • 制度の詳細については、厚生労働省ホームページ(外部サイトへリンク)を御参照ください。
  • 予防接種後健康被害救済制度について(PDF:587KB)

給付の流れ

給付フロー

  • 請求者(健康被害を受けた御本人やその家族)は、給付の種類に応じて、住民票所在地の市町村窓口に申請します。
  • 市町村窓口で、請求書を受理した後、各市町村が設置する予防接種健康被害調査委員会において、医学的な見地から当該事例について調査し、因果関係が確認されたものについて、県を通じて国へ進達します。
  • 国は、疾病・障害認定審査会(予防接種・感染症・医療・法律の専門家により構成)に諮問し、答申を受け、県を通じて市町村に通知します。
  • その後、給付が認められた事例に対して給付が行われます。

給付の種類

  • 新型コロナワクチンの接種は予防接種法上の臨時接種として行われ、予防接種法の健康被害救済制度(A類疾病の定期接種の場合と同水準)も適用されます。
給付の種類  
医療費及び医療手当(医療手当のみの請求も可) 予防接種を受けたことによる疾病について受けた医療に要した費用及びその入院通院等に必要な諸経費を支給
障害児養育年金 予防接種を受けたことにより政令別表1に定める程度の障害の状態にある18歳未満の者を療育する者に支給
障害年金 予防接種を受けたことにより政令別表2に定める程度の障害の状態にある18歳以上の者に支給(障害児養育年金から移行する場合も改めて障害年金の認定が必要。)
死亡一時金

予防接種を受けたことにより死亡した者の配偶者又は同一生計の遺族に支給

葬祭料 予防接種を受けたことにより死亡した者の葬祭を行う者に支給
年金額変更 障害児又は障害年金受給者の障害の状態が他の等級に該当することとなった場合、新たな等級に応じた額を支給
未支給給付

給付を受けることができる者が死亡した場合に、まだその者に支給していなかったものがあるときに、その者の配偶者又は同一生計の遺族に支給

給付額(令和5年4月現在)

給付の種類  
医療費 保険適用の医療に要した費用から、健康保険等による給付の額を除いた自己負担分及び入院時食事療養費標準負担額等
医療手当(月額)

1か月の間に

通院3日未満:35,800円

通院3日以上:37,800円

入院8日未満:35,800円

入院8日以上:37,800円

入院と通院がある場合:37,800円

障害児養育年金(年額)

1級:1,617,600円

2級:1,293,600円

  • 条件により介護加算あり
  • 特別児童扶養手当等の額を除く
障害年金(年額)

1級:5,175,600円

2級:4,138,800円

3級:3,104,400円

  • 条件により介護加算あり
  • 障害基礎年金等の額を除く
死亡一時金

45,300,000円

  • 障害年金の受給期間により額の調整あり
葬祭料 212,000円
介護加算(年額)

1級:846,200円

2級:564,200円

給付の額が変更されることがあります。通院・入院や死亡等のあった年月における額が適用されます。

障害児養育年金、障害年金の支給開始月は支給すべき事由が生じた日の属する月の翌月です。

必要な書類

必要な書類は状況によって異なります。
●」は必要な書類を表しています。

 

医療費・

医療手当

障害児
養育年金
障害年金 障害(児養育)
年金額変更

死亡一時金

+葬祭料

請求書

(注意2)

受診証明書

(注意3)

- -   -
領収書等 (注意4) - -   -
診断書 - (注意6) -
死亡診断書、
死体検案書等
- - -  
埋葬許可証等 - - -   (注意11)

接種済証、

母子手帳等

(注意1) (注意1) (注意1)   (注意1)
診療録等 (注意5) (注意7) (注意7) (注意8) (注意12)
住民票等 - (注意9) -   (注意13)
戸籍謄本、
保険証等
- (注意10) -   (注意14)
その他         (注意15)
請求者が死亡した者と
内縁関係にあった場合

請求書、受診証明書、診断書に用いる書類は、厚生労働省のホームページに様式が掲載されています。
(注意)同時請求の場合、重複する書類は省略可能です。
(注意)請求書、受診証明書、診断書以外はすべて写しで可。

共通

(注意1)接種済証又は母子健康手帳等の、受けた予防接種の種類及びその年月日を証する書類

医療費
医療手当

(注意2)医療費・医療手当請求書

通院・入院日数の欄が足りない場合は、任意で別紙を作成することも可

(注意3)医療機関又は薬局等で作成された受診証明書

(注意4)領収書等の医療費を自己負担した金額がわかるもの

(注意5)疾病の発病年月日及びその症状を証する医師の作成した診療録(サマリー、検査結果報告、写真等を含む。)

ただし、アナフィラキシー等の即時型アレルギーで、(うち、接種後4時間以内に発症し、接種日を含め7日以内に治癒・終診したものに限る。また、症状が発症前から継続している場合や、ワクチン接種以外の原因によると記載医が判断した場合は含めない。)に係る請求については様式6-1-1に変えることができます。

障害児養育年金

障害年金
年金額変更

(注意6)障害児養育年金の給付を受けている方が障害年金の申請を行う場合は18歳の誕生日以降に作成された診断書であること。

(注意7)障害児・者が予防接種法施行令別表第1、第2に定める障害の状態に該当するに至った年月日及び予防接種を受けたことにより障害の状態となったことを証明することができる医師の作成した診療録(サマリー、検査結果方向、写真等を含む。)

(注意8)施行令別表第1、第2に定める他の等級に該当するに至った年月日を証明することができる医師の作成した診療録(サマリー、検査結果報告、写真等を含む。)

(注意9)障害児の属する世帯全員の住民票の写し
(注意10)戸籍謄本(抄本)、保険証等の障害児を養育することを明らかにすることができる書類

死亡一時金

葬祭料

(注意11)埋葬許可証等の請求者が死亡した者について葬祭を行うものであることを明らかにすることができる埋葬許可証等の書類

(注意12)予防接種を受けたことにより死亡したことを証明することができる医師の作成した診療録(サマリー、検査結果報告、写真等を含む。)の写し

(注意13)請求者が配偶者以外の場合は、死亡した者の死亡の当時そのものと生計を同じくしていたことを明らかにすることができる住民票等の書類

(1)死亡者と請求者が同一世帯の場合

請求者世帯の世帯住民票と健康被害者の除票

(2)死亡者と請求者が同一世帯でない場合
ア)請求者世帯の世帯住民票と健康被害者の除票
イ)生計を同一にしていたことを証明する民生委員等の第三者による証明書。ただし、以下のものを提出した場合にはイ)を省略できます。
  • 死亡者と請求者が健康保険等の扶養の関係であったことがわかる書類(健康保険証等の写し等)
  • 死亡者か請求者が所得税法上の控除対象扶養親族であったことがわかる書類(源泉徴収票、課税台帳等の写し等)
  • 生活費の一部負担していたことを裏付けることができる書類(生活費、学費、療養費の送金を証明する預金通帳、振込明細書、現金書留封筒等の写し等)

(注意14)請求者と死亡した者との身分関係を明らかにすることができる戸籍の謄本又は抄本等

(注意15)請求者が死亡した者と内縁関係にあった場合は、その事実に関する当事者双方の父母、その他尊属、媒酌人若しくは民生委員等の証明書又は内縁関係にあったと認められる通信書その他の書面

意事項

  1. 後日、追加資料を提出していただく場合があります。
  2. 提出書類は発行に費用が生じるものもあります(費用は、請求者の負担となります)。
  3. 通常、国が申請を受理してから、疾病・障害認定審査会における審議結果を県知事に通知するまで4か月~1年程度の期間を要します。

関連リンク

お問い合わせ

福祉保健部薬務感染症対策課 薬務対策室ワクチン確保・調整担当

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

電話:0985-26-3141

ファクス:0985-44-2753

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