掲載開始日:2021年2月13日更新日:2023年5月29日

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新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方へ

県税を一時に納付することができない場合、所管の県税・総務事務所に申請し、法令の要件を満たす場合は、徴収の猶予又は換価の猶予が認められる場合があります。

納期限までに納税が困難な方は、まずは、所管の県税・総務事務所に御相談ください。

納期限前から相談ができます。

徴収の猶予

新型コロナウイルス感染症に納税者(ご家族を含む。)がり患された場合のほか、新型コロナウイルス感染症に関連するなどした以下のような場合で、県税を一時に納付することができないと認められるときは、所管の県税・総務事務所に申請することにより、猶予が認められる場合があります。

 

  • 新型コロナウイルス感染症の患者が発生した施設で消毒作業が行われたことにより、備品や棚卸資産を廃棄した場合
  • 納税者ご本人又は生計を同じにするご家族が病気にかかった場合
  • 納税者の方が営む事業について、やむを得ず休廃業をした場合
  • 納税者の方が営む事業について、利益の減少等により、著しい損失を受けた場合

換価の猶予

新型コロナウイルス感染症の影響により、県税を一時に納付することができないと認められるときは、所管の県税・総務事務所に申請することにより、猶予が認められる場合があります。

(注意)申請による換価の猶予は、平成28年4月1日以降に納期限が到来する県税が対象です

 

手続き(必要な提出書類など)について

申請にあたって必要な書類などはケースによって異なります。

詳細は、以下のページを御覧ください。

猶予が認められると・・・

  • 財産の差押えや換価(売却)が猶予されます。
  • 猶予を受けた県税は、原則として猶予期間中に納付していただきます。
  • 猶予期間中の延滞金の全部又は一部が免除されます。

徴収猶予の特例について

徴収猶予の特例は、申請期限である令和3年2月1日をもって終了しました。

県税の納税に関するご相談

  • 県税を納期限までに納付できない場合には、お早めに最寄りの県税・総務事務所(納税通知書等に記載されている県税・総務事務所)にご相談ください。
  • 県税を納期限までに納付していない場合、納付までの日数に応じて延滞金がかかります。
  • また、督促状の送付を受けてもなお完納されない場合には、財産の差押えなどの滞納処分を受けることがあります。
事務所名 電話番号 所在地 管轄区域
宮崎県税・総務事務所 0985-26-7270 〒880-0805

宮崎市橘通東1-9-10

宮崎市、国富町、綾町
日南県税・総務事務所 0987-23-3771 〒887-0031

日南市戸高1-12-1

日南市、串間市
都城県税・総務事務所 0986-23-4516 〒885-0024

都城市北原町24-21

都城市、三股町
小林県税・総務事務所 0984-23-3194 〒886-0004

小林市細野367-2

小林市、えびの市、高原町
高鍋県税・総務事務所 0983-23-0213 〒884-0002

児湯郡高鍋町

大字北高鍋3870-1

西都市、高鍋町、新富町、
西米良村、川南町、

都農町、木城町

日向県税・総務事務所 0982-52-4147 〒883-0046

日向市中町2-14

日向市、門川町、諸塚村、
椎葉村、美郷町
延岡県税・総務事務所 0982-35-1811 〒882-0872

延岡市愛宕町2-15

延岡市、高千穂町、
日之影町、五ヶ瀬町

国税に関する納税の猶予について

国税の納税についても、猶予の制度があります。

詳しくは、お近くの税務署まで御確認ください。

お問い合わせ

総務部税務課 

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

電話:0985-26-7020

ファクス:0985-26-7334

メールアドレス:zeimu@pref.miyazaki.lg.jp

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