トップ > 宮崎県コロナウイルス感染症対策特設サイト > 県民の皆さま > 新型コロナウィルス感染症の影響により納税が困難な方へ~徴収猶予の特例~
更新日:2020年9月8日
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新型コロナウイルス感染症の影響により事業等に係る収入に相当の減少があった方で、県税を一時に納付することができないと認められるときは、所管の県税・総務事務所に申請することにより、猶予が認められる場合があります。
納期限までに納税が困難な方は、まずは、所管の県税・総務事務所に御相談ください。
納期限前から相談ができます。
令和2年2月1日から同3年2月1日までに納期限が到来する県税
(証紙徴収の方法で納めるものを除く)
以下1、2のいずれも満たす納税者・特別徴収義務者(個人法人の別、規模は問いません。)
申請者の財産や収支の状況に応じて、猶予する県税の納期限から最長1年間です。
所管する県税・総務事務所に、次の書類を期限までに提出します。
提出が困難な場合は、所管の県税・総務事務所に御相談ください。
注意:新型コロナウィルス感染症の拡大防止の観点から、窓口に来所される場合は、なるべく事前に電話をしていただきますよう、御協力をお願いします。
上記の徴収猶予の特例の対象とならない場合で、新型コロナウイルス感染症に納税者(ご家族を含む。)がり患された場合など、県税を一時に納付することができないと認められるときは、所管の県税・総務事務所に申請することにより、徴収猶予等が認められる場合があります。
以下のページも御覧ください。詳細については、所管の県税・総務事務所に御相談ください。
事務所名 | 電話番号 | 所在地 | 管轄区域 |
---|---|---|---|
宮崎県税・総務事務所 | 0985-26-7270 | 〒880-0805
宮崎市橘通東1-9-10 |
宮崎市、国富町、綾町 |
日南県税・総務事務所 | 0987-23-3771 | 〒887-0031
日南市戸高1-12-1 |
日南市、串間市 |
都城県税・総務事務所 | 0986-23-4516 | 〒885-0024
都城市北原町24-21 |
都城市、三股町 |
小林県税・総務事務所 | 0984-23-3194 | 〒886-0004
小林市細野367-2 |
小林市、えびの市、高原町 |
高鍋県税・総務事務所 | 0983-23-0213 | 〒884-0002
児湯郡高鍋町 大字北高鍋3870-1 |
西都市、高鍋町、新富町、 都農町、木城町 |
日向県税・総務事務所 | 0982-52-4147 | 〒883-0046
日向市中町2-14 |
日向市、門川町、諸塚村、 椎葉村、美郷町 |
延岡県税・総務事務所 | 0982-35-1811 | 〒882-0872
延岡市愛宕町2-15 |
延岡市、高千穂町、 日之影町、五ヶ瀬町 |
国税の納税についても、猶予の制度があります。
詳しくは、お近くの税務署まで御確認ください。
お問い合わせ
総務部税務課
〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号
電話:0985-26-7020
ファクス:0985-26-7334
メールアドレス:zeimu@pref.miyazaki.lg.jp