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掲載開始日:2021年3月1日更新日:2023年8月29日

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新型コロナウイルス感染症に係る県税の申告・納付等の期限延長について

1.宮崎県税条例に基づく申告・納付等の期限延長について

災害その他やむを得ない理由により、法又は本条例に定める申告、申請、請求その他書類の提出(審査請求に関するものを除く。)又は納付若しくは納入すべき期限までにこれらの行為をすることができないと認めるときは、当該行為をすべき者の申請により、その災害等がやんだ日から2月を超えない範囲内において当該期限の延長をするものとします。(宮崎県税条例第22条)

今般の新型コロナウイルス感染症(以下「感染症」という。)に関しては、例えば、次のような理由により、申告書や決算書類などの申告・納付の手続きに必要な書類等の作成が遅れ、その期限までに申告・納付等を行うことが困難な場合は、所管する県税・総務事務所に申請を行うことにより、個別の期限延長が認められる場合があります。

注意:法人二税の確定申告書の申告期限の延長を申請する場合は、当ページの「2法人事業税・特別法人事業税又は地方法人特別税について」もご覧ください。

【個人・法人共通】

  1. 税務代理等を行う税理士(事務所の職員を含みます。)が感染症に感染したこと
  2. 納税者や法人の役員、経理責任者などが、現在、外国に滞在しており、入出国に制限があること
  3. 次のような事情により、企業や個人事業者、税理士事務所などにおいて通常の業務体制が維持できない状況が生じたこと
    • 経理担当部署の職員が、感染症に感染した、または感染症の患者に濃厚接触した事実がある場合など当該部署を相当の期間、閉鎖しなければならなくなったこと
    • 学校の臨時休業の影響や、感染拡大防止のため企業が休暇取得の勧奨を行なったことで、経理担当部署の社員の多くが休暇を取得していること

【法人】

感染症拡大防止のため、多数の株主を招集させないよう定時株主総会の開催時期を遅らせるといった緊急措置を講じたこと

【個人】

次のような事情により、納税者や経理担当の(青色)事業専従者が保健所・医療機関等から外出自粛の要請を受けたこと

  • 感染症の患者に濃厚接触した疑いがあること
  • 発熱の症状があるなど、感染症に感染した疑いがあること
  • 基礎疾患があるなど、感染症に感染すると重症化するおそれがあること

延長の申請方法

次の1,2のいずれかにより手続きください。※2の取扱いは、令和5年8月31日をもって終了します。

  1. 「期限延長申請書」をご提出ください。期限延長申請書(PDF:92KB)
  2. 申告書等の余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記載し、申告してください。期限延長申請書が提出されたものとして取扱います。(令和5年8月31日まで)

法人二税について電子申告を利用されている場合には、法人名称に続いて後ろに「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と入力し、申告してください。

(入力例):(株)○○商事「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」

(注意)2の手続きにより申告した場合の申告期限及び納付期限は、原則として申告書の提出日となります。

2.法人事業税・特別法人事業税又は地方法人特別税について

法人事業税・特別法人事業税又は地方法人特別税については、確定した決算に基づいて申告を行うものとされていますので、感染症の影響によって、定時株主総会等の開催が延期される等により決算が確定しない場合は、地方税法第72条の25第2項の規定により、2か月の範囲を超えて申告納付期限の延長が認められる場合があります。

主たる事務所等が宮崎県にある場合は、事業年度終了の日から45日以内に申請書(地方税法施行規則第13号様式)により、所管する県税・総務事務所に申請する必要があります。

なお、法人県民税については、法人税(国税)の申告納付期限が延長されますと、同様に申告納付期限が延長されますので、税務署において申告期限の延長の申請手続をしてください。

3.お問合せ

御不明な点がございましたら、各県税・総務事務所等までお問い合わせください。

各県税・総務事務所の連絡先

事務所名 電話番号 所在地 管轄区域
宮崎県税・総務事務所 0985-26-7273 〒880-0805

宮崎市橘通東1-9-10

宮崎市、国富町、綾町
日南県税・総務事務所 0987-23-7136 〒887-0031

日南市戸高1-12-1

日南市、串間市
都城県税・総務事務所 0986-23-4517 〒885-0024

都城市北原町24-21

都城市、三股町
小林県税・総務事務所 0984-23-3194 〒886-0004

小林市細野367-2

小林市、えびの市、高原町
高鍋県税・総務事務所 0983-23-0213 〒884-0002

児湯郡高鍋町

大字北高鍋3870-1

西都市、高鍋町、新富町、
西米良村、川南町、都農町、
木城町

日向県税・総務事務所 0982-52-4147 〒883-0046

日向市中町2-14

日向市、門川町、諸塚村、
椎葉村、美郷町
延岡県税・総務事務所 0982-35-1811 〒882-0872

延岡市愛宕町2-15

延岡市、高千穂町、日之影町、
五ヶ瀬町

お問い合わせ

総務部税務課 

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

電話:0985-26-7020

ファクス:0985-26-7334

メールアドレス:zeimu@pref.miyazaki.lg.jp

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