トップ > くらし・健康・福祉 > 保健・健康づくり > 感染症対策 > 宮崎県コロナウイルス感染症対策特設サイト > 県民の皆さま > 新型コロナウイルス感染症に係る県税の申告・納付等の期限延長について
掲載開始日:2021年3月1日更新日:2023年8月29日
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災害その他やむを得ない理由により、法又は本条例に定める申告、申請、請求その他書類の提出(審査請求に関するものを除く。)又は納付若しくは納入すべき期限までにこれらの行為をすることができないと認めるときは、当該行為をすべき者の申請により、その災害等がやんだ日から2月を超えない範囲内において当該期限の延長をするものとします。(宮崎県税条例第22条)
今般の新型コロナウイルス感染症(以下「感染症」という。)に関しては、例えば、次のような理由により、申告書や決算書類などの申告・納付の手続きに必要な書類等の作成が遅れ、その期限までに申告・納付等を行うことが困難な場合は、所管する県税・総務事務所に申請を行うことにより、個別の期限延長が認められる場合があります。
注意:法人二税の確定申告書の申告期限の延長を申請する場合は、当ページの「2法人事業税・特別法人事業税又は地方法人特別税について」もご覧ください。
感染症拡大防止のため、多数の株主を招集させないよう定時株主総会の開催時期を遅らせるといった緊急措置を講じたこと
次のような事情により、納税者や経理担当の(青色)事業専従者が保健所・医療機関等から外出自粛の要請を受けたこと
次の1,2のいずれかにより手続きください。※2の取扱いは、令和5年8月31日をもって終了します。
法人二税について電子申告を利用されている場合には、法人名称に続いて後ろに「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と入力し、申告してください。
(入力例):(株)○○商事「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」
(注意)2の手続きにより申告した場合の申告期限及び納付期限は、原則として申告書の提出日となります。
法人事業税・特別法人事業税又は地方法人特別税については、確定した決算に基づいて申告を行うものとされていますので、感染症の影響によって、定時株主総会等の開催が延期される等により決算が確定しない場合は、地方税法第72条の25第2項の規定により、2か月の範囲を超えて申告納付期限の延長が認められる場合があります。
主たる事務所等が宮崎県にある場合は、事業年度終了の日から45日以内に申請書(地方税法施行規則第13号様式)により、所管する県税・総務事務所に申請する必要があります。
なお、法人県民税については、法人税(国税)の申告納付期限が延長されますと、同様に申告納付期限が延長されますので、税務署において申告期限の延長の申請手続をしてください。
事務所名 | 電話番号 | 所在地 | 管轄区域 |
---|---|---|---|
宮崎県税・総務事務所 | 0985-26-7273 | 〒880-0805
宮崎市橘通東1-9-10 |
宮崎市、国富町、綾町 |
日南県税・総務事務所 | 0987-23-7136 | 〒887-0031
日南市戸高1-12-1 |
日南市、串間市 |
都城県税・総務事務所 | 0986-23-4517 | 〒885-0024
都城市北原町24-21 |
都城市、三股町 |
小林県税・総務事務所 | 0984-23-3194 | 〒886-0004
小林市細野367-2 |
小林市、えびの市、高原町 |
高鍋県税・総務事務所 | 0983-23-0213 | 〒884-0002
児湯郡高鍋町 大字北高鍋3870-1 |
西都市、高鍋町、新富町、 |
日向県税・総務事務所 | 0982-52-4147 | 〒883-0046
日向市中町2-14 |
日向市、門川町、諸塚村、 椎葉村、美郷町 |
延岡県税・総務事務所 | 0982-35-1811 | 〒882-0872
延岡市愛宕町2-15 |
延岡市、高千穂町、日之影町、 五ヶ瀬町 |
総務部税務課
〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号
電話:0985-26-7020
ファクス:0985-26-7334
メールアドレス:zeimu@pref.miyazaki.lg.jp