トップ > しごと・産業 > 公共事業・建築・土木 > 技術基準 > 公共工事における県産品の優先使用について
掲載開始日:2023年3月13日更新日:2023年3月15日
ここから本文です。
宮崎県では、地域経済循環の強化を図り、地域経済の活性化を促進する観点から、平成26年2月に「県内企業優先発注及び県産品の優先使用等に係る実施方針」を策定し、県内の経済団体と一体となって、地産地消を推進しています。
実施方針に基づき公共工事において、優先使用する県産品の明確化を図るため、下記のとおり取り扱うこととしました。
1.公共工事における県産品の取扱い
次のいずれかに該当する建設資材を、県産品として取り扱います。
施工段階での県産品利用に関する受発注者の意識啓発を図るため、様式を改正しました(令和5年3月)。
様式は、土木工事共通仕様書・特記仕様書に関する様式集をご覧ください。
2.設計段階において実施する、県産品を明確化する取組
3.施工段階において実施する、県産品を明確化する取組
優先使用する県産品について、設計図書に明示すること。
新技術等活用促進システムでは、県産品の情報提供のほか、建設資材製造に携わる企業による県産品の登録申請を受け付けていますので、御協力をお願いします。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
県土整備部技術企画課技術基準担当
〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号
電話:0985-26-7178
ファクス:0985-26-7313