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掲載開始日:2021年11月12日更新日:2021年11月12日

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令和元年職員の給与等に関する報告及び勧告について

人事委員会勧告制度は、職員の労働基本権制約の代償措置として、地方公務員法に規定する情勢適応の原則及び均衡の原則に基づき、職員の適正な勤務条件を確保するために設けられており、本委員会は、県内の民間企業の給与等の状況を精確に調査、分析し、人事院が行う報告及び勧告、国や他の地方公共団体の職員の給与等の状況等を総合的に勘案し、報告及び勧告を毎年実施しています。

令和元年職員の給与等に関する報告及び勧告

令和元年10月9日、宮崎県人事委員会は議会及び知事に対して、県職員の給与等に関する報告及び勧告を行いました。

注意:令和元年10月9日に掲載した内容に誤りがありましたので、お詫びして訂正いたします。なお、掲載データは修正済みです。(令和元年11月18日)

報告及び勧告の概要

年の給与勧告のポイント

  1. 月例給は引上げ、特別給(ボーナス)は改定なし
    • (1)月例給の引上げ改定
      民間給与との較差(510円、0.14%)等を考慮し、人事院勧告に準じて、給料表を改定
    • (2)特別給(ボーナス)は改定なし
      民間の特別給の支給割合(4.46月分)と概ね均衡しているため、特別給は据え置き
  2. 住居手当の見直し
    • 人事院勧告に準じて、住居手当の支給対象となる家賃額の下限を引上げ、手当額の上限を引上げ
    • 3年間の経過措置を実施

報告及び勧告

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お問い合わせ

人事委員会事務局職員課 

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東1丁目9番10号

ファクス:0985-32-4450

メールアドレス:jinji-shokuin@pref.miyazaki.lg.jp