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掲載開始日:2026年10月21日更新日:2026年10月21日

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産業廃棄物処理業者の「処理困難」通知義務について

産業廃棄物処理業者(産業廃棄物収集運搬業者及び産業廃棄物処分業者)は、「現に委託を受けている産業廃棄物の収集、運搬又は処分を適正に行うことが困難となり、又は困難となるおそれがある事由が生じたときは、遅滞なく、その旨を当該委託をした者に書面により通知しなければならない。」と廃棄物処理法に規定されています。

受託した産業廃棄物が処理困難となった場合、委託業者に対する処理困難通知書の送付が必要です。

1.「適正実施が困難又は困難となるおそれがある事由」とは?

  1. 産業廃棄物処理施設が損傷し、保管する産業廃棄物の数量が保管上限に達したとき
  2. 産業廃棄物処理業等の全部又は一部を廃止したとき
  3. 産業廃棄物処理施設を廃止し、又は休止したとき
  4. 産業廃棄物最終処分場に係る埋立処分が終了したとき
  5. 産業廃棄物処理業者等が欠格要件に該当するに至ったとき
  6. 産業廃棄物処理業者等が、事業停止命令を受けたとき
  7. 産業廃棄物処理施設設置許可の取消しを受けたとき
  8. 産業廃棄物処理施設が改善命令等を受けた結果、保管する産業廃棄物の数量が保管上限に達したとき

1~4:複数の処理施設があり、委託した産業廃棄物の処理が可能な場合等であれば、「困難」に該当しない。

2.処理困難通知の手続き

  1. 処理困難通知は、産業廃棄物の処理を適正に行うことが困難となる事由が生じた日から10日以内に、次項に掲げる事項を記載した書面を送付しなければなりません。
    • 産業廃棄物処理業者名、住所、代表者の氏名
    • 処理困難となる事由が生じた年月日及び当該事由の内容
  2. 処理困難通知書の参考様式は、以下のとおりです。

3.処理困難通知書を受け取った委託事業者(排出事業者)の必要な措置

  1. 措置内容報告書の提出
  2. 委託に関する処置
    • 処理委託の停止処置
    • 処理を委託し直すことが可能な場合:その他の産業廃棄物処理業者等に処分を委託し直す。
    • 再委託の場合:再委託基準に則って、処理困難業者による再委託承諾申請書により、再委託をする。

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お問い合わせ

環境森林部循環社会推進課監視・指導担当

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

ファクス:0985-22-9314

メールアドレス:junkansuishin@pref.miyazaki.lg.jp