掲載開始日:2026年10月21日更新日:2026年10月21日
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産業廃棄物処理業者(産業廃棄物収集運搬業者及び産業廃棄物処分業者)は、「現に委託を受けている産業廃棄物の収集、運搬又は処分を適正に行うことが困難となり、又は困難となるおそれがある事由が生じたときは、遅滞なく、その旨を当該委託をした者に書面により通知しなければならない。」と廃棄物処理法に規定されています。
受託した産業廃棄物が処理困難となった場合、委託業者に対する処理困難通知書の送付が必要です。
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1~4:複数の処理施設があり、委託した産業廃棄物の処理が可能な場合等であれば、「困難」に該当しない。
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環境森林部循環社会推進課監視・指導担当
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