掲載開始日:2020年9月16日更新日:2023年3月10日

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景観形成

なぜ景観に配慮することが大切なのか?(宮崎県景観形成基本方針より)

  • 本県では、豊かな自然を生かした美しい県土づくりに全国に先駆けて取り組み、その保全・創出の成果を観光分野で生かしてきました。
  • 本県の魅力をより一層高めていくため、これまで取り組んできた自然景観に加え、都市景観や農山漁村景観、文化的景観の保全にも取り組んでいく必要があります。
  • 住宅地や農山漁村の集落において、その地域ごとの特徴あるまち並みの形成、生け垣や並木道をつくっていくことは、地域の魅力を高めるとともに、居住する人々にとっても心地よい環境となります。

景観を良くするため、住民や事業者等の役割と心掛け

1.住民の役割

  • 景観づくりの主役で、最も重要な担い手です。自分たちの住み、働く地域の景観に対して関心を高め、景観づくりに主体的に参加し、積極的に景観づくりを進めていくように努めましょう。

2.事業者の役割

  • 事業活動の結果が地域景観に影響を与えます。したがって、景観づくりの重要な担い手です。自分たちの関わりある地域の景観に対する関心を高め、地域の景観づくりに配慮、貢献し、活動に参加、協力するように努めましょう。

3.市町村の責務と役割

  • 景観行政を推進する主体です。住民・事業者の景観づくり活動を支援するとともに、住民や事業者等との協働により地域の特性に応じた魅力的な景観づくりを推進する役割を担います。

4.県の責務と役割

  • 景観づくりを進める景観行政団体やその他の市町村と連携し、住民・事業者への啓発、支援を行うとともに、広域行政の担い手として広域的な観点から景観づくりを市町村と連携しながら一体的に推進する役割を担います。
  • →宮崎県の方針についてはこちらへ宮崎県都市計画課「宮崎県景観形成基本方針」
    http://www.pref.miyazaki.lg.jp/toshikeikaku/shakaikiban/toshikekaku/page00072.html
  • 図景観づくりの主体と役割(宮崎県景観形成基本方針より)

景観づくりの主体と役割

良好な景観をつくっていくための工夫について

ここでは地域の住民が係わって、その地域毎に美しい景観あるいは伝統的な個性ある景観を保全、あるいは創出するためのケースをいくつか紹介します。

1.美しい街並みをもつ住宅地としていくために

  • 住宅地に居住する人、土地を所有する人などで一定のルール(ブロック塀から生け垣へ、隣地や壁面後退線、高さ、色彩など)を決めることで良好なまち並みをつくります。
  • このようなルールを守らず、勝手な建物を建てられないようにするため、「建築協定」や「地区計画」などでルールを定める必要があります。

2.伝統的なまち並みを保全していくために

  • 伝統的なまち並みを保全していくためには、まち並みに係わっている居住者、地権者、行政、専門家を交えて話し合い、まち並みの特徴を整理、分析し、一定のまち並みのガイドラインを作成する必要があります。
  • このような伝統的なまち並みを保全していくため、「伝統的建築物群保全地区(文化庁)」を定めて保全していく方法や「街並み環境整備事業(国土交通省)」などの採択を受け、事業を進めていく方法などもあります。

3.重要な緑地を保全していくために

  • 地域に残る樹木地、草地、水辺地などのうち、歴史的、文化的価値を有しており、風致または景観が優れていて生活環境を確保するために必要な地区を「緑地保全地区」と定めて、保全していくことができます。
  • 「緑地保全地区」に指定されると、建築物の建築や樹木の伐採等、緑地の保全に支障がある行為は禁止されます。

景観法について

1.景観法とは

  • これまで良好な景観をつくっていくため、景観づくりへの意欲のある市町村が自主条例を制定してきましたが、その条例の多くが法令の委任を受けた委任条例でなかったため、強制力が乏しいものでした。
  • 景観法は、都市や農山漁村等における良好な景観の形成を促進し、美しく風格のある国土の形成、潤いのある豊かな生活環境の創造および個性的で活力ある地域社会の実現を図るためのわが国で初めての景観についての総合的な法律です。
    平成16年6月に成立し公布されました。
  • 景観法は市町村や景観行政団体に条例制定権を認め、その権限を委任したものです。地域性を生かした独自の景観行政を推進する上で法的な担保となるものです。

2.景観計画で定める事項

  • 景観法に基づく条例の制定や景観計画を作成し、景観計画のなかで次のような事項を定め、具体的に景観行政を進めていくこととなります。
  • 景観計画区域内では、建築行為等についての届出、権利者に対する勧告、変更命令などを行使できるため、景観形成を促進する上での担保となります。

(景観計画に定める主な事項)

  • 景観計画区域の指定と区域内における良好な景観の形成に関する事項
  • 良好な景観の形成のための行為の制限に関する事項
    • 建築物又は工作物の形態又は色彩その他の意匠
    • 建築物又は工作物の高さの最高限度又は最低限度
    • 壁面の位置の制限又は建築物の敷地面積の最低限度
    • その他景観計画区域内における届け出を要する行為ごとの良好な景観の形成に関する制限
  • 景観重要建築物又は景観重要樹木の指定の方針
  • 屋外広告物の表示及び屋外広告物を掲示する物件の設置に関する制限
  • 景観重要公共施設の整備に関する事項
  • 景観重要公共施設に関する基準
  • 景観農業振興地域整備計画の策定に関する事項
  • 自然公園法の許可の基準等
    →景観について詳細はこちらへ
    国土交通省「景観ポータルサイト」
    http://www.mlit.go.jp/keikan/keikan_portal.html(外部サイトへリンク)

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お問い合わせ

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宮崎県県土整備部建築住宅課
住所宮崎市橘通東2丁目10番1号
電話0985-26-7194
FAX0985-20-5922
E-mailkenchikujutaku@pref.miyazaki.lg.jp