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掲載開始日:2021年8月5日更新日:2021年8月5日

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改正建築基準法の全面施行に伴う確認申請時等の留意事項について

平成30年6月27日に公布された建築基準法の一部を改正する法律(平成30年法律第67号。以下「法」という。)については、令和元年6月25日に全面施行されます。

つきましては、改正法の施行日以降の確認申請等にあたっては、下記の事項に御留意ください。

なお、改正法のうち、一部については、平成30年9月25日に施行されています。

1.法第6条第1項第1号の改正関係

法別表第1(い)欄に掲げる用途に供する特殊建築物のうち、確認を要するもの面積が、当該用途に供する部分の床面積の合計が「100平方メートルを超えるもの」から「200平方メートルを超えるもの」に改正されます。

これにより、例えば、都市計画区域外においては、当該用途に供する部分の床面積の合計が200平方メートル以下のものは、確認申請(用途変更を含む。)の手続きが不要となります。

(なお、法第6条第1項第2号、第3号又は第4号に該当する場合等は確認申請が必要です。)

2.確認申請時等に添付する委任状関係

建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号。以下「規則」という。)の改正により、代理者によって建築確認、構造計算適合性判定、中間検査、完了検査の申請を行う場合に、現行では委任状の原本の提出が必要でしたが、委任状の写しでもよいこととなります。

3.建築工事届の様式の改正関係

建築工事届の様式(別記第40号様式)の改正により、建築工事届において建築主の押印が不要となります。

4.各種様式の改正関係

法改正等に伴い、規則で定める確認申請等の様式の一部が改正されます。主な様式については、改正法施行後、県庁ホームページに掲載しますので、ご活用ください。

なお、改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができますが、できる限り、改正後の様式での申請等に御協力をお願いします。

5.問い合わせ先

6参考

建築基準法の一部を改正する法律(平成30年法律第67号。)の概要等については、以下の国土交通省のホームページを御参照ください。

お問い合わせ

県土整備部建築住宅課 

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

ファクス:0985-20-5922

メールアドレス:kenchikujutaku@pref.miyazaki.lg.jp