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掲載開始日:2021年1月18日更新日:2024年4月1日

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建築基準適合判定資格者の登録等について

建築基準適合判定資格者登録

建築基準法(以下「法」という。)第77条の58の規定により、建築基準適合判定資格者検定に合格した者で、建築行政又は確認検査の業務その他これに類する業務で国土交通省令で定めるものに関して二年以上の実務の経験を有するものは、国土交通大臣の登録を受けることができます。

登録申請については、以下のとおりです。

【必要書類】

  1. 本籍の記載のある住民票
  2. 建築基準適合判定資格者検定合格通知書の写し
  3. 在職証明書又は職員証等の写し(市町村または都道府県の職員である場合)

【手数料】

一級建築基準適合判定資格者登録の場合

収入印紙:25,000円注意:市町村又は都道府県の職員である者は、10,000円>

(県の収入証紙ではありません。)

二級建築基準適合判定資格者登録の場合

収入印紙:20,000円<注意:市町村又は都道府県の職員である者は、5,000円>

(県の収入証紙ではありません。)

建築基準適合判定資格者登録事項変更

法第77条の60の規定により、建築基準適合判定資格者は当該登録を受けている事項で国土交通省令(以下「規則」という。)で定めるものに変更があったときは、変更の登録を申請しなければなりません。

登録事項変更申請については、以下のとおりです。

<登録証の記載事項の変更を伴うもの(本籍地又は氏名を変更した場合)>

【必要書類】

  1. 本籍地の都道府県名の変更を申請する場合には、戸籍謄本もしくは戸籍抄本又は戸籍の記載のある住民票の写しを、氏名の変更をする場合には戸籍謄本又は戸籍抄本を添付すること
  2. 建築基準適合判定資格者登録証
  3. 在職証明書又は職員証等の写し(市町村または都道府県の職員である場合)

【手数料】

収入印紙:15,000円注意:市町村又は都道府県の職員である者は、無料>

(県の収入証紙ではありません。)

<登録証の記載事項の変更を伴わないもの(住所又は勤務先の名称及び所在地を変更した場合)>

【必要書類】

【手数料】

無料

建築基準適合判定資格者登録証再交付

規則第10条の11の規定により、建築基準適合判定資格者は、登録証を汚損し、又は失った場合においては、遅滞なく登録証再交付の申請をしなければなりません。

再交付申請については、以下のとおりです。

【必要書類】

  1. 建築基準適合判定資格者登録証(汚損した場合)
  2. 在職証明書又は職員証等の写し(市町村または都道府県の職員である場合)

【手数料】

収入印紙:15,000円注意:市町村又は都道府県の職員である者は、無料>

(県の収入証紙ではありません。)

申請窓口

宮崎県県土整備部建築住宅課建築指導担当

  • 〒880-8501崎市橘通東2丁目10番1号
  • 電話番号:0985-26-7195

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お問い合わせ

県土整備部建築住宅課建築指導担当

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

ファクス:0985-20-5922

メールアドレス:kenchikujutaku@pref.miyazaki.lg.jp