掲載開始日:2021年1月18日更新日:2024年4月1日
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建築基準法(以下「法」という。)第77条の58の規定により、建築基準適合判定資格者検定に合格した者で、建築行政又は確認検査の業務その他これに類する業務で国土交通省令で定めるものに関して二年以上の実務の経験を有するものは、国土交通大臣の登録を受けることができます。
登録申請については、以下のとおりです。
収入印紙:25,000円<注意:市町村又は都道府県の職員である者は、10,000円>
(県の収入証紙ではありません。)
収入印紙:20,000円<注意:市町村又は都道府県の職員である者は、5,000円>
(県の収入証紙ではありません。)
法第77条の60の規定により、建築基準適合判定資格者は当該登録を受けている事項で国土交通省令(以下「規則」という。)で定めるものに変更があったときは、変更の登録を申請しなければなりません。
登録事項変更申請については、以下のとおりです。
収入印紙:15,000円<注意:市町村又は都道府県の職員である者は、無料>
(県の収入証紙ではありません。)
無料
規則第10条の11の規定により、建築基準適合判定資格者は、登録証を汚損し、又は失った場合においては、遅滞なく登録証再交付の申請をしなければなりません。
再交付申請については、以下のとおりです。
収入印紙:15,000円<注意:市町村又は都道府県の職員である者は、無料>
(県の収入証紙ではありません。)
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県土整備部建築住宅課建築指導担当
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