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掲載開始日:2026年1月20日更新日:2026年1月20日

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第三次・担い手3法(品確法と建設業法・入契法の一体的改正)について

発注者・注文者のみなさまへ

建設業法等の改正により、令和7年12月から、建設工事の請負契約の価格交渉・契約締結について新たなルールが適用されています。

  • 工事の規模等に応じて十分な見積もり期間を設けるとともに、受注者から提出された見積書を考慮・尊重してください。
  • 提出された見積書に対し、労務費等(注)が著しく低くなるような見積もり変更依頼はしないでください。

(注)材料費、労務費、法定福利費の事業主負担分、安全衛生経費、建設業退職金共済制度掛金

  • 取引上の地位を不当に利用し、総価として通常必要と認められる原価に満たない金額による契約締結はしないでください。
  • 技能者を雇用する建設業者は、労務費だけでなく雇用に伴う経費も確保する必要があることに留意してください。

(注)受注した建設工事の一部を、他の建設業者に下請工事として注文するに当たっても、上記のルールを遵守して取引してください。

法改正の背景

建設業は、社会資本の整備・管理の主体であるとともに、災害時における「地域の守り手」として、国民生活や社会経済を支える極めて重要な役割を担っています。

しかしながら、厳しい就業環境を背景に、依然として就業者の減少が続いており、建設業がその重要な役割を将来にわたって果たし続けられるようにするためには、現場の担い手の確保に向けた対策を強化することが急務です。

これらの課題に対応し、持続可能な建設業の実現と、そのために必要な担い手の確保を目的として、公共工事品質確保法(注1)、建設業法公共工事入札契約適正化法(注2)の3法を一体的に改正する「第三次・担い手3法」が令和6年6月に公布され、令和7年12月に全面施行されました。

(注1)公共工事の品質確保の促進に関する法律

(注2)公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律

第三次・担い手3法の全体像

全体像

第三次・担い手3法の主要な施策

建設業がその重要な役割を将来にわたって果たし続けられるようにするため、担い手の確保に向けた取組を強化するとともに、昨今の急激な資材価格の高騰を受けて現場技能者の賃金の原資となる労務費等がしわ寄せを受けないよう、高騰分の適切な価格転嫁が求められています。

こうした状況を踏まえ、「処遇改善」「資材高騰による労務費へのしわ寄せ防止」「働き方改革と生産性の向上」を大きな柱に、持続可能な建設業の実現に向け、今般の法改正が行われました。

処遇改善

労働者の処遇改善を目的とし、労働者の処遇確保の努力義務化、適正な労務費等の確保と行き渡り、不当に低い請負代金の禁止に関する規定が新たに設けられました。

価格転嫁

資材価格の高騰分の転嫁協議を円滑化することによる労務費へのしわ寄せ防止を目的とし、契約書における請負代金等の変更方法の明確化、「おそれ情報」の通知義務、資材価格の高騰時における協議に関する規定が新たに設けられました。

働き方改革

著しく短い工期等により、働き方改革の取組が阻害されないようにするため、工期ダンピングの禁止、工期変更の協議円滑化に関する規定が新たに設けられました。

生産性向上

制度の合理化やICTを活用した生産性向上を目的とし、現場技術者の専任義務の合理化やICTを活用した現場管理の効率化に関する規定が新たに設けられました。

【国土交通省】改正のポイント(注文者向け)(外部サイトへリンク)

【国土交通省】改正のポイント(受注者向け)(外部サイトへリンク)

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労務費に関する基準

「労務費に関する基準」は、公共工事、民間工事を問わず、契約当事者間での価格交渉時に参照できる「建設工事を施工するために通常必要とされる労務費(適正な労務費)」の相場観として作成されたものです。

国土交通省において、職種分野別に、この基準を踏まえた適正な労務費の具体値を、「単位施工量当たりの労務費」の形で「基準値」として公表しています。

また、労務費と合わせて確保すべき「雇用に伴う必要経費(法定福利費や労務管理費、安全管理費等)」を含んだ額を参考値として公表しています。

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お問い合わせ

県土整備部管理課建設業担当

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

ファクス:0985-26-7312

メールアドレス:kanri@pref.miyazaki.lg.jp