掲載開始日:2021年12月16日更新日:2024年4月1日
ここから本文です。
令和4年10月1日より建築物省エネ法の誘導基準が改正されました。
【主な改正内容】
(注意)建築物の用途に応じて、採用される一次エネルギー消費量の基準が異なります。
改正内容の詳細は国土交通省及び一般社団法人住宅性能評価・表示協会のホームページを御参照ください。
【経過措置】
【参考資料】
平成27年7月、「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(略称:建築物省エネ法。以下「法」という。)」が公布され、平成29年4月1日に全面施行されました。(令和3年4月1日一部改正)
本法は、建築物におけるエネルギーの消費量が著しく増加していることに鑑み、建築物の省エネ性能の向上を図るため、大規模非住宅の省エネ基準適合義務等の規制措置と、誘導基準に適合した建築物の容積率特例等の誘導措置を一体的に講じたものです。
法律、政省令、エネルギー消費性能基準等の詳細については、上記の国土交通省ホームページを御参照ください。
(注意)以下で掲載する県細則は、宮崎県内のうち、宮崎市、都城市、延岡市及び日向市以外の地域に適用されます。宮崎市等においては、当該市が別途規則を定めていますので、各市のホームページから御確認ください。
特定建築物(300平方メートル以上の非住宅)について新築等を行う場合は、建築物のエネルギー消費性能基準(省エネ基準)に適合させなければなりません。また、新築等の工事に着手する前に、所管行政庁(注意)又は登録省エネ判定機関の適合性判定を受けなければなりません。
適合性判定の対象となる建築物については、省エネ基準に適合していなければ建築基準法の確認済証の交付を受けることができません。
また、適合性判定の対象となる建築物については、建築基準法に基づく完了検査の際に、適合性判定に要した図書のとおり工事が実施されているかどうかの検査も実施されます。
(注意)宮崎県内では宮崎県、宮崎市、都城市、延岡市及び日向市を指す。
特定建築物以外で、300平方メートル以上の住宅について新築又は増改築を行う場合は、その計画を所管行政庁に届け出なければなりません。
本県では、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行細則において省エネ基準適合性判定に係る次の手続きを定めています。
適合性判定が必要な建築物は、建築基準法の完了検査時に省エネ基準に関する検査も実施されます。その際は、完了検査申請手数料の他に別途、この表に掲げる手数料が必要です。
この手数料は、宮崎県が所管行政庁として適合性判定等を実施する場合の手数料です。
手数料は、宮崎県収入証紙を購入し、申請書類に貼り付けてください。
省エネ性能向上のための建築物の新築等を行おうとする建築主等は、建築物のエネルギー消費性能向上計画を作成し、所管行政庁の認定を申請することができます。
認定を受けた建築物は、容積率特例として、省エネ性能向上のための設備について通常の建築物の床面積を超える部分を10分の1を限度に不算入とすることができます。
事前に判定機関等で技術的審査を受け、交付された適合証を認定申請書に添付し、申請してください。
建築物の所有者は、建築物が省エネ基準に適合している旨について、所管行政庁の認定を申請することができます。
認定を受けた建築物の所有者は、当該建築物やその利用に関する広告等に、認定を受けた旨のマークを表示することができます。
事前に判定機関等で技術的審査を受け、交付された適合証を認定申請書に添付し、申請してください。
本県では、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行細則において認定制度に係る次の手続きを定めています。
法第30条第2項の申出を行う場合は、別途、確認申請手数料が生じます。
この手数料は、宮崎県が所管行政庁として認定する場合の手数料です。
手数料は、宮崎県収入証紙を購入し、申請書類に貼り付けてください。
300平方メートル未満の小規模住宅・建築物の設計を行う際に、建築士が建築主に対して、省エネ基準への適合の可否等を評価・説明することを義務づける制度が新設されました。
・対象
床面積の合計が300平方メートル未満の建築物について行う新築及び増改築
(注意)共同住宅や小規模店舗等も対象となります。
・説明内容
・留意点
(注意)説明書面、意思表示書面いずれも保存期間は15年間となります。
・参考様式等
説明書面の参考様式及び説明義務制度の詳細につきましては、下記よりご参照ください。
建築物のエネルギー消費性能基準等を定める省令(平成28年経済産業省・国道交通省令第1号。以下、「省令」という。)附則第2条において、所管行政庁がその地方の自然的社会的条件の特殊性により必要と認めて定めた条件に適合する住宅(以下、「気候風土適応住宅」という。)については、同令第1条第1項第2号イの外皮基準への適用が免除される旨が定められています。
本県では、この規定に基づき、宮崎らしい住まいやその住まい方、これらを作ってきた地域の材料、大工・建築職人やその技術、これらが構成する宮崎の景観を、本県の貴重な財産として、未来に残し継承するために、宮崎型気候風土適応住宅の基準(以下、「宮崎型基準」という。)を定めることとしました。
宮崎型基準は国土交通省告示第786号(令和元年11月15日)第2項の規定に基づき、第1項各号に掲げる要件と同等であると認めらるものとして定めています。
気候風土適応住宅及び宮崎型基準の詳細につきましては、以下よりご参照ください。
(注意)
(参考)気候風土適応住宅を判断するにあたっては、以下の資料も参考にしてください。
各市町村の建築担当課が窓口となります。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
県土整備部建築住宅課
〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号
電話:0985-26-7195
ファクス:0985-20-5922