掲載開始日:2021年12月10日更新日:2023年4月6日
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令和4年10月1日より低炭素建築物の認定基準が改正されました。
【主な改正内容】
(8項目中2項目以上の適合から9項目中1項目以上の適合に変更)
(注意)建築物の用途に応じて、採用される一次エネルギー消費量の基準が異なります。
改正内容の詳細は国土交通省及び一般社団法人住宅性能評価・表示協会のホームページを御参照ください。
【経過措置】
【参考資料】
「都市の低炭素化の促進に関する法律(略称:エコまち法。以下「法」という。)」が平成24年9月5日に公布され、平成24年12月4日に施行されました。
本法は、社会経済活動その他の活動に伴って発生する二酸化炭素の相当部分が都市において発生しているものであることに鑑み、都市の低炭素化の促進に関する基本的な方針の策定について定めるとともに、市町村による低炭素まちづくり計画の作成及びこれに基づく特別の措置等を講ずることにより都市の低炭素化の促進を図り、もって都市の健全な発展に寄与することを目的とするものです。
法律、政省令、認定基準等の詳細については、上記の国土交通省ホームページを御参照ください。
(注意)以下で掲載する県細則様式は、宮崎県内のうち、宮崎市、都城市、延岡市及び日向市以外の地域に適用されます。宮崎市等においては、当該市が別途規則を定めていますので、各市のホームページから御確認ください。
エコまち法で定める低炭素建築物とは、建築物における生活や活動に伴って発生する二酸化炭素を抑制するための低炭素化に資する措置が講じられている、市街化区域内等に建築される建築物です。
低炭素建築物の新築等(注意1)を行う場合、建築物の新築等に関する計画(低炭素建築物新築等計画)を作成し、所管行政庁(注意2)の認定を受けることができます。計画に基づき新築等がされた建築物は、税制優遇や容積率制限の緩和措置を受けることができます。
(注意1)新築等には、新築、増築、改築、修繕・模様替え又は空調設備等の建築設備の設置改修が含まれます。
(注意2)宮崎県内では宮崎県、宮崎市、都城市、延岡市及び日向市を指します。
(注意1)市街化区域等とは、市街化区域又は区域区分に関する都市計画が定められていない都市計画区域のうち用途地域が定められている区域
住宅においては、「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(以下「省エネ法」という。)」に基づく基準に比べ、一次エネルギー消費量が20%以上削減されていること。また、外皮の断熱性能については、省エネ法に基づく強化外皮基準に適合していること。
非住宅においては、省エネ法に基づく基準に比べ、一次エネルギー消費量が用途に応じて30~40%以上削減されていること。また、外皮の断熱性能については、省エネ法に基づく基準値(PAL*)以下であること。
再生可能エネルギー利用設備が設けられていること。太陽光発電設備、太陽熱・地中熱を利用する設備、風力・水力・バイオマス等を利用する発電設備、河川水熱等を利用する設備、薪・ペレットストーブ等の熱利用をができる設備等のいずれかの設備を設ける必要がある。
また、省エネ効果による削減量と再生エネルギー利用設備で得られるエネルギー(創エネ量)の合計が基準一次エネルギー消費量の50%以上であること。(一戸建て住宅の場合のみ)
節水対策、エネルギーマネジメントシステムの導入、躯体の低炭素化、ヒートアイランド対策、V2H充放電設備の設置等の低炭素化に資する一定の措置(9項目中1項目以上の適合)が講じられていること。または、標準的な建築物と比べて、低炭素化に資する建築物として所管行政庁が認めるもの。
低炭素建築物新築等計画に記載された事項が、法第3条第1項に基づく都市の低炭素化の促進に関する基本的な方針に照らして適切なものであること。
低炭素化のための建築物の新築等を確実に遂行するため適切なものであること。
認定制度の概要及び基準等の詳細につきましては、以下をご参照ください。
この手数料は、宮崎県が所管行政庁として認定を実施する場合の手数料です。
手数料は、宮崎県収入証紙を購入し、申請書類に貼り付けてください。
各市町村の建築担当課が窓口となります。
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県土整備部建築住宅課
〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号
電話:0985-26-7195
ファクス:0985-20-5922