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掲載開始日:2005年3月31日更新日:2005年3月31日

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【2003年漁業センサス】利用にあたって

1.調査の目的

この調査は、平成15年における漁業の生産構造、就業構造及び漁業生産の背後条件を明らかにし、水産行政諸施策の策定に必要な基礎資料を整備することを目的として実施しました。

2.調査期日

平成15年11月1日現在

3.調査の体系

調査の種類 調査の対象 調査の系統
海面漁業調査 漁業経営体調査 沿海市区町村に所在する漁業経営体 農林水産省
-都道府県
-市区町村
-調査員
漁業従事者世帯調査 沿海市区町村に所在する漁業従事者世帯
漁業管理組織調査 沿海市区町村に所在する漁業管理組織 農林水産省
-地方農政局
-取りまとめセンター
-統計・情報センター
海面漁業地域調査 農林水産大臣が指定する漁業地域
内水面漁業調査 内水面漁業経営体調査 農林水産大臣の指定する湖沼の漁業経営体及び養殖業経営体 農林水産省
-地方農政局
-取りまとめセンター
-統計・情報センター
-(調査員)
内水面漁業地域調査 農林水産大臣の指定する内水面漁業地域 農林水産省
-地方農政局
-取りまとめセンター
-統計・情報センター
流通加工調査 水産物流通機関調査 魚市場、水産卸売業者及び水産物買受人 農林水産省
-地方農政局
-取りまとめセンター
-統計・情報センター
冷凍・冷蔵、水産加工場調査 冷凍・冷蔵工場及び水産加工場 農林水産省
-地方農政局
-取りまとめセンター
-統計・情報センター
-(調査員)

 

4.調査の方法〔海面漁業調査〕

 

調査員による面接聞き取り調査の方法及び一部項目(会社、官公庁、学校、試験場については全部)は、自計申告の方法により調査を行いました。

5.用語の説明及び約束事項

過去1年間 平成14年11月1日~平成15年10月31日の期間
漁業経営体 過去1年間に利潤又は生活の資を得るために、生産物を販売することを目的として、海面において水産動植物の採捕又は養殖の事業を行なった世帯又は事業所。
ただし、過去1年間における漁業の海上作業従事日数が30日未満の個人経営体は除く。
経営体階層 漁業経営体が「過去1年間に主として営んだ漁業種類」又は「過去1年間に使用した漁船のトン数」により、次の方法により決定した。
(ア)過去1年間に主として営んだ漁業種類(販売金額1位の漁業種類)により決定した経営体階層。
大型定置網、小型定置網、地びき網及び海面養殖の各階層。
(イ)過去1年間に使用した漁船の種類及び動力船の合計トン数により決定した経営体階層。
上記(ア)以外の経営体は、使用漁船の種類及び使用動力船の合計トン数により、漁船非使用、無動力船、動力1トン未満から動力3,000トン以上の階層までの15経営体階層を決定した。
なお、船外機付船のみを使用した経営体で(ア)に該当する以外はすべて1トン未満階層とした。
また、動力漁船の合計トン数には、専用船(遊魚のみに用いる船、買いつけ用の鮮魚運搬船等)のトン数は含めない。
漁業層
沿岸漁業層 漁船非使用、無動力船、動力船10トン未満、定置網、地びき網及び海面養殖の各階層を総称したもの。
中小漁業層 動力船10トン以上1,000トン未満の各階層を総称したもの。
大規模漁業層 動力1,000トン以上の各階層を総称したもの。
漁業制度
大臣許可漁業 漁業法(昭和24年12月15日法律第267号)に基づいて政令により定められた漁業(「指定漁業」と称されている。)で農林水産大臣の許可を受けなければ営むことが出来ない漁業。
知事許可漁業 漁業法により、知事の許可を受けなければ営むことのできない漁業(法定知事許可漁業)及び都道府県漁業調整規則で知事の判断に基づき独自に規定した漁業で、知事の許可を受けなければ営むことができない漁業。
大臣承認漁業 農林水産大臣の承認がなければ営むことができない漁業。
漁業権漁業 都道府県知事の免許を受け、一定の水面において排他的に一定の漁業を営む権利を有する漁業で共同漁業、区画漁業、定置漁業が含まれる。
自由漁業 海面で自由に営むことのできる漁業。
その他の漁業 上記以外で以下の漁業をいう。
(ア)官公庁、学校、試験場等の調査船の行う漁業
(イ)海区漁業調整委員会の承認を受けて営む漁業
(ウ)農林水産大臣に届け出を行なって営む漁業
漁業種類 (ア)「主とする漁業種類」
漁業経営体が過去1年間に営んだ漁業種類のうち主たる漁業種類をいい、漁業種類を2種類以上営んだ場合、販売金額1位の漁業種類をいう。
(イ)「営んだ漁業」
漁業経営体が調査期日前1年前に営んだすべての漁業種類。
漁船 過去1年間に漁業経営体が漁業生産のために使用し、調査期日現在保有しているものをいい、主船のほかに附属船(まき網における灯船、魚群探索船、網船等)を含む。
ただし、漁船の登録を受けていても、直接漁業生産に参加しない船(遊魚のみに用いる船、買いつけ用の鮮魚運搬船等)は除く。
活魚販売 貝類以外の漁獲物を活魚槽、魚槽等により活かして水揚げし、活魚として出荷することを目的として、活きている状態(泳ぎ)で販売したもの。
経営組織 漁業経営体を経営形態別に分類する区分。
個人経営体 個人で漁業を自営する経営体。
団体経営体 個人経営体以外の漁業経営体をいい、会社、漁業協同組合、漁業生産組合、共同経営、官公庁・学校・試験場に区分している。
会社 商法又は有限会社法に基づき設立された合名会社、合資会社、株式会社及び有限会社。
漁業協同組合 水産業協同組合法(昭和23年12月15日法律第242号)に基づき設立された漁業協同組合及び漁業協同組合連合会。
漁業生産組合 水産業協同組合法に基づき設立された漁業生産組合。
共同経営 二人以上(法人を含む)が、漁船、漁網等の主要生産手段を共有し、漁業経営を共同で行なったもの。
官公庁・学校・試験場 官公庁・学校・試験場のうち漁獲物及び収穫物を販売したもの。
漁業従事者世帯 過去1年間に生活の資として賃金報酬を得ることを目的とし、漁業経営体に雇われて又は共同経営に出資従事して30日以上漁業の海上作業に従事した世帯員がいる世帯。
最盛期の海上作業従事者数 各漁業経営体において、過去1年間に営んだすべての海面漁業を通じて最も多くの人が漁業の海上作業に従事した時期の人数。最盛期の海上作業従事者数を合計したものは漁業従事者の実数とはならない。
漁業の陸上作業 漁業に係る作業のうち、漁船、漁網等の生産手段の修理・整備、漁具、漁網、食料品の積み込み作業、出漁・帰港時の漁船の引き下ろし、引き上げ、悪天候時の出漁待機、えさの仕入れ及び調餌作業、真珠の核入れ作業、珠の採取作業、貝清掃作業、貝のむき身作業、のり、わかめの干し作業、漁獲物を出荷するまでの運搬、箱詰め作業、自家生産物を主たる原料とした水産加工品の製造・加工作業、自営漁業の管理運営業務で海上作業以外の全ての作業をいう。
陸上作業のみの最多従事者数 過去1年間に営んだすべての海面漁業を通じて、陸上作業のみを行なった人が最も多かった時期の人数。
経営体の専兼業分類
専業 個人経営体で、満15歳以上の世帯員の中に自営漁業以外の仕事に従事した者がいないもの。
第1種兼業 個人経営体で、満15歳以上の世帯員の中に自営漁業以外の仕事に従事した者がいるもので、自営漁業の年間収入が自営漁業以外の年間収入を上回るもの。
第2種兼業 個人経営体で、満15歳以上の世帯員の中に自営漁業以外の仕事に従事した者がいるもので、自営漁業以外の年間収入が自営漁業の年間収入を上回るもの。
自営漁業の経営主 自営漁業の経営に責任を持っている者。具体的には、経営の意志決定を行う人、経営活動の結果として損益の帰属人である人等。
経営主の就業状態
自営漁業のみ 個人経営体の経営主で、自営漁業以外の仕事に従事してない者。
自営漁業が主 個人経営体の経営主で、自営漁業以外の仕事にも従事し、自営漁業の年間従事日数が自営漁業以外の年間従事日数を上回る者。
自営漁業が従 個人経営体の経営主で、自営漁業以外の仕事にも従事し、自営漁業以外の従事日数が、自営漁業の従事日数を上回る者。
基幹的漁業従事者 個人経営体の世帯員のうち、満15歳以上で自営漁業の海上作業従事日数が最も多い者。
自営漁業の後継者 個人経営体の世帯員のうち、満15歳以上で過去1年間に漁業に従事した者で、将来自営漁業の経営者になる予定の者。
漁業世帯 個人漁業経営体及び漁業従事者世帯を総称したもの。
漁業就業者 漁業世帯の世帯員のうち、満15歳以上で過去1年間に自営漁業又は漁業雇われの海上作業に年間30日以上従事した者。
沿岸漁業就業者 漁業非使用漁業、無動力及び10トン未満の動力船を使用する漁業、定置網漁業並びに地びき網漁業及び海面養殖業に従事した漁業就業者。
沖合・遠洋漁業就業者 沿岸漁業就業者以外の漁業就業者。

6.地域区分

調査結果の概要にある地域別集計は、次の市町を集計したものです。

  • 県北…北浦町、延岡市、門川町、日向市
  • 県央…都農町、川南町、高鍋町、新富町、佐土原町、宮崎市
  • 県南…日南市、南郷町、串間市

7.数値及び記号の表示

  • (1)数値
    • 統計表の数値は概数値です。
    • 確定値は、農林水産省が平成16年12月以降に刊行物として公表します。
  • (2)統計表の一部において、数値をラウンドしてあるため、総数とその内訳を合計したものとが一致しない場合があります。
  • (3)記号
    統計表中に使用した記号は次のとおりです。
    • 「-」は事実のないもの
    • 「0」は単位未満のもの
    • 「△」は負数又は減少したもの
    • 「…」は不詳のもの、調査を欠くもの
    • 「X」は秘密保護上数値を公表しないもの

集計項目に該当する漁業経営体数が1又は2の場合、その秘密を保護するために数字を秘匿することになっています。なお、秘匿数字が推計できる場合には、漁業経営体数が3以上であっても、「X」表示とすることがあります。

お問い合わせ

総合政策部統計調査課 

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

ファクス:0985-29-0534

メールアドレス:tokeichosa@pref.miyazaki.lg.jp