掲載開始日:2017年9月19日更新日:2022年9月14日
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建築基準法の一部を改正する法律(平成26年法律第54号・平成26年6月4日公布)が平成27年6月1日に施行され、建築確認申請が必要な建築物における構造計算適合性判定の手続きが変わりました。
宮崎県内の建築物に関する構造計算適合性判定業務を行ないたい機関は、宮崎県知事の委任を受ける必要があります。
委任基準等は以下のとおりです。
この基準は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第18条の2第1項の規定により宮崎県知事が指定構造計算適合性判定機関(以下「判定機関」という。)に法第6条の3第1項及び第18条第4項の構造計算適合性判定を行わせること(以下「委任」という。)について必要な事項を定めるものとする。
この基準において使用する用語の意義は、法、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)、建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)、建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令(平成11年建設省令第13号)及び指定構造計算適合性判定機関指定準則(平成27年3月2日国住指第4540号)において使用する用語の例による。
判定機関で委任を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる要件に適合しなければならない。
知事は、委任の申請に必要な事項について、宮崎県構造計算適合性判定機関募集要領に定めるものとする。
知事は、判定機関が委任基準に適合していないと認める場合には、その委任を取り消し、又は期間を定めて判定の業務の全部もしくは一部の停止を命ずることができる。
委任申請の手続きの詳細につきましては、下記までお問い合わせください。
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県土整備部建築住宅課建築指導担当
〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号
電話:0985-26-7195
ファクス:0985-20-5922