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掲載開始日:2017年9月19日更新日:2022年9月14日

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宮崎県指定構造計算適合性判定機関委任基準等の制定について

建築基準法の一部を改正する法律(平成26年法律第54号・平成26年6月4日公布)が平成27年6月1日に施行され、建築確認申請が必要な建築物における構造計算適合性判定の手続きが変わりました。

宮崎県内の建築物に関する構造計算適合性判定業務を行ないたい機関は、宮崎県知事の委任を受ける必要があります。

任基準等は以下のとおりです。

宮崎県指定構造計算適合性判定機関委任基準

第1

この基準は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第18条の2第1項の規定により宮崎県知事が指定構造計算適合性判定機関(以下「判定機関」という。)に法第6条の3第1項及び第18条第4項の構造計算適合性判定を行わせること(以下「委任」という。)について必要な事項を定めるものとする。

第2語の定義

この基準において使用する用語の意義は、法、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)、建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)、建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令(平成11年建設省令第13号)及び指定構造計算適合性判定機関指定準則(平成27年3月2日国住指第4540号)において使用する用語の例による。

第3任要件

定機関で委任を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる要件に適合しなければならない。

  1. 申請者は、次の各号のいずれかに該当する者であること。
    • 一、この基準の施行日の前日に宮崎県知事が指定した判定機関であった者
    • 二、九州各県のいずれかに判定業務を行う事務所を有する者
  2. 申請者は、委任の申請をする際に次の各号のいずれにも該当しない者であること。
    • 一、法第77条の35の16に規定する監督命令を受け、当該命令に対する改善措置が完了していない者
    • 二、法第77条の35の17第3項又は法第77条の35の19第3項に規定する停止命令を受けている者
  3. 宮崎県内全域を業務区域とすること。
  4. 原則として、国土交通大臣の認定を受けたプログラムを使用した判定の全てに対応できる環境を整備していること。
  5. 判定に係る手数料は、使用料及び手数料徴収条例(平成12年宮崎県条例第9号)別表2第393の2号に定める額相当であること。

第4任手続

事は、委任の申請に必要な事項について、宮崎県構造計算適合性判定機関募集要領に定めるものとする。

第5任の取消し等

事は、判定機関が委任基準に適合していないと認める場合には、その委任を取り消し、又は期間を定めて判定の業務の全部もしくは一部の停止を命ずることができる。

  • 附則
    この基準は、平成27年6月1日から施行する。
  • 附則
    この基準は、平成27年9月18日から施行する。

募集要領

委任申請の手続きの詳細につきましては、下記までお問い合わせください。

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お問い合わせ

県土整備部建築住宅課建築指導担当

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

ファクス:0985-20-5922

メールアドレス:kenchikujutaku@pref.miyazaki.lg.jp