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掲載開始日:2024年2月19日更新日:2024年2月19日

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生活困窮世帯の子どもの学習・生活支援事業業務委託企画提案競技の実施について

生活困窮世帯の子どもの学習・生活支援事業業務委託に係る企画提案競技を次のとおり実施する。

1託業務の概要

  1. 委託業務名
    生活困窮世帯の子どもの学習・生活支援事業業務委託
  2. 委託業務の目的
    町村の生活保護受給世帯を含む生活困窮世帯の子どもに対し、高校受験のための進学支援や学習の習慣づけ、保護者も含めた生活習慣の形成改善支援等を行うことにより、学習や進学の環境が十分に整っていない生活困窮世帯の「貧困の連鎖」を防止する。なお、本事業は、生活困窮者自立支援法第7条第2項第2号に規定する「子どもの学習・生活支援事業」を実施するものである。
  3. 業務を委託する期間
    令和6年4月1日から令和7月3月31日まで
  4. 委託料
    4,240千円以内(消費税及び地方消費税額含む。)
    本件企画提案競技は、宮崎県の令和6年度当初予算が議決となり、令和6年4月1日以降で予算の執行が可能となったときに効力が生じる。

2委託業務の内容

生活困窮世帯の子どもの学習・生活支援事業の実施に係る一切の業務を実施する。

細は、「生活困窮世帯の子どもの学習・生活支援事業業務委託仕様書」のとおりとする。

3委託業者選定方法

書類審査による企画提案競技方式とする。

4参加資格

この企画提案競技に参加しようとする者は、宮崎県内に本店、支店、営業所又はこれらに類する事業拠点を有する法人であって、次の要件を全て満たすものとする。

  1. 生活困窮者自立支援法施行規則(平成27年厚生労働省令第16号)第9条の規定に該当する者であること。
  2. 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。
  3. 企画提案書等の提出時点において、県から指名停止の措置を受けていないこと。
  4. 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更正手続開始の申立て、民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立て又は破産法(平成16年法律第75号)に基づく破産手続開始の申立てがなされていない者であること。
  5. 県税(地方消費税を除く。)に未納がないこと。
  6. 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)でないこと、又は、暴力団若しくは暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいい、暴力団の構成団体構成員を含む。)の統制下にある法人でないこと。

5スケジュール

  1. 参加申込書の提出
    本企画提案競技に参加する場合は、参加申込書(別紙1)を令和6年3月6日(水曜日)午後5時までにファックス又は電子メールで提出すること。
  2. 質問票の提出
    本企画提案競技について質問がある場合は、質問票(別紙2)を令和6年3月1日(金曜日)午後5時までにファクス又は電子メールで提出すること。
    回答は、原則として質問受付日から3日以内(土日・祝日は除く。)に質問者へ電子メールで送付する。また、必要があれば、参加申込書の全員に電子メールで送付することとする。
  3. 企画提案書等の提出
    企画提案書については、仕様書及び審査基準書に従って作成の上、以下の書類を添えて、令和6年3月13日(水曜日)午後5時までに持参又は郵送にて提出すること。(企画書5部)
    1. 企画提案競技参加団体の概要(任意様式)
    2. 誓約書(別紙3)
    3. 経費積算書(別紙4)
    4. 定款又はこれに代わるものの写し
    5. 法人の登記事項証明書
    6. 県税の納税証明書
    7. その他(法人概要や事業実施に関して参考となる資料、類似の履行実績)
  4. 最終審査結果の通知
    令和6年3月下旬までに参加者にお知らせする。

6企画提案競技実施要領等ダウンロード

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お問い合わせ

福祉保健部福祉保健課保護担当

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

ファクス:0985-26-7326

メールアドレス:fukushihoken@pref.miyazaki.lg.jp