令和4年度「児童相談所夜間・休日電話相談業務」の委託に係る企画提案競技の実施について
1.募集する提案の内容
令和4年度「児童相談所夜間・休日電話相談業務」の実施業務に係る提案
2.事業の目的
児童虐待相談や子育て相談に迅速に対応し、子どもを守る体制を強化するため、通報者や相談者からの電話を24時間365日確実に受けることができる体制を構築する。
3.委託業務の内容
県内3か所の児童相談所への児童相談所虐待対応ダイヤル及び児童相談専用ダイヤル相談受付に関する次の業務を行うものとする。
(1)電話応対に関する業務
- 児童虐待に関する業務
関係機関や近隣住民等から県内3か所の児童相談所に寄せられた虐待通報をもとに児童の状況について聴き取りを行い、管轄の児童相談所(以下「管轄児相」という。)の担当者に連絡すること。また、相談受付票を個人情報の守秘を厳守した上でメール等の方法により送信すること。
- 児童相談に関する業務
県内の児童相談所に寄せられた保護者等からの相談に対し、必要な助言指導を行うとともに、緊急性がある場合や継続的な支援が必要と判断される場合は、確実に管轄児相の担当者に連絡すること。
なお、相談内容に関する記録については、相談受付票を使用し、管轄児相にメール等の方法により送信すること。
- その他
- 関係機関等からの電話受付の場合、必要に応じて管轄児相の担当者へ報告や連絡を行うこと。
- 相談内容について、管轄児相の担当者からの問い合わせに応じること。
(2)相談内容の記録・整理に関する業務
相談内容について記録・整理し、業務日誌及び月例報告書を作成すること。
注意:各種様式については、県と協議の上定めること。
4.参加資格
- (1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しないものであること。
- (2)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立て、民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立て又は破産法(平成16年法律第75号)に基づく破産手続開始の申立てがなされていない者であること。
- (3)暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)でないこと、又は暴力団若しくはその暴力団員(同法第3条第6号に規定する暴力団員をいい、暴力団の構成団体構成員を含む。)と密接な関係を有する者でないこと。
5.委託業者選定方法
提出のあった企画提案書等を審査し、最優秀の企画提案競技参加者を選定する。
6.質問の受付及び回答
(1)質問の提出方法
本業務に関し質問がある場合は、以下により行うこと。
- 宛先電子メール:kodomo-katei@pref.miyazaki.lg.jp
- 件名:児童相談所夜間・休日電話相談委託事業に係る質問
- 受付期限:令和4年3月10日(木曜日)午後5時まで
(2)回答について
質問を行なった電子メールのアドレスあてに返信を行う。
7.説明会の日時等
実施しない
8.企画書等の提出
(1)参加申込書
(2)企画提案書(様式任意)
次の各項目に従って提案内容をわかりやすく記載し、提出すること。
- 相談体制
電話回線や従事者の配置体制等
- 実施場所
相談者に関するプライバシー保護の確保状況
- 過去の受託実績
- 過去5年間における児童虐待電話相談等の同種の業務委託の受託実績の有無。有りの場合、発注者、契約期間等の概要
- 過去5年間における類似の電話相談(いじめ、児童福祉、自殺等)の業務委託の受託実績の有無。有りの場合、発注者、契約期間、業務内容等の概要
- 相談従事者
業務従事者における仕様書に定める資格・経験別の人数
- 研修等の体制
従事者のサービスの質の維持・向上等に対する取組
- 個人情報の保護
個人情報保護に対する取組状況
- 業務管理体制
責任者の設置等の業務管理体制や当該責任者の経験等
- 経費の妥当性
見積金額の妥当性
- その他
業務遂行にあたり、アピールポイント
(3)見積書
- ア.見積書には積算内容を明記すること。
- イ.見積金額の表示は、税抜金額、消費税及び地方消費税額、合計額を記載すること。
- ウ.様式は任意とする。
9.提出期限、提出先
(1)提出期限
電子媒体、紙媒体(1部)の両方を提出することとし、提出期限は次のとおり。
(2)提出先
宮崎県福祉保健部こども政策局こども家庭課